○白糠町文化振興助成条例

平成8年9月20日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、本町の文化振興に寄与する活動を行う団体及び個人(以下「団体等」という。)に対して助成を行い、もって町民の情操の涵養と本町文化の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化」とは、芸術(音楽、文学、美術及び芸能)及び科学(自然科学及び人文科学)をいう。

(助成)

第3条 町は、町内の団体等が次の各号のいずれかに該当する場合は、予算の範囲内で白糠町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた額を助成金として交付する。

(1) 本町の文化振興に寄与すると認められる発表会、講演会、展覧会及び展示会(以下「発表会等」という。)を開催するとき又は出版物を刊行するとき。

(2) 全道的な規模以上の発表会等を町内で開催するとき又は町内及び町外において開催される発表会等に参加若しくは出場するとき。

(3) 児童生徒が、予選等を経て全道的な規模以上の発表会等に参加又は出場するとき。

(4) 団体等が、指導者の育成を図るため、研修会、講習会を町内で開催するとき又は町内及び町外で開催される研修会、講習会に参加するとき。

(5) その他教育委員会が文化振興のため、特に意義があると認められる活動等を行うとき。

(申請)

第4条 前条の助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、教育委員会に申請しなければならない。

(助成の決定)

第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、助成の可否を決定し、その結果を速やかに申請者に通知しなければならない。この場合において、助成すべき者と決定したときは、目的達成のため必要な条件を付すことができる。

(助成の取消し及び返還)

第6条 教育委員会は、前条の規定により助成すべきと決定された者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は助成金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 申請の内容に虚偽の記載があったとき。

(2) 助成金を目的以外に使用したとき。

(3) この条例又は前条の条件に違反したとき。

(調査及び報告)

第7条 教育委員会は、助成金を交付した団体等に対して必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

白糠町文化振興助成条例

平成8年9月20日 条例第14号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年9月20日 条例第14号
平成14年3月20日 条例第11号