○白糠町文化振興助成条例施行規則
平成8年9月25日
教育委員会規則第3号
白糠町文化振興助成条例施行規則(昭和54年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、白糠町文化振興助成条例(平成8年白糠町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
○白糠町文化振興助成条例施行規則
平成8年9月25日
教育委員会規則第3号
白糠町文化振興助成条例施行規則(昭和54年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、白糠町文化振興助成条例(平成8年白糠町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
平成8年9月25日 教育委員会規則第3号
(平成8年10月1日施行)
◆ | 平成8年9月25日 | 教育委員会規則第3号 |