○白糠町文化奨励賞条例施行規則
昭和48年6月30日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 白糠町文化奨励賞条例(以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 条例第2条第1項に規定する「文化」とは、芸術(音楽、文学、美術及び芸能をいう)科学(自然科学人文科学)及び体育をいう。
(受賞の申請又は推薦)
第3条 白糠町文化奨励賞(以下「賞」という。)は、本人の申請又は第三者の推薦があったものについて、審査の上これを贈るものとする。
2 賞を申請し又は推薦される者は個人にあっては白糠町出身者若しくはかつて白糠町に在住していた者、又は現に白糠町に在住している者とし団体にあっては、かつて白糠町に主たる事務所を有していた団体、又は現に白糠町に主たる事務所を有している団体及び学校とする。
3 第1項の申請又は推薦には、次の事項を記載した書類を毎年8月31日までに教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 個人に関する事項
ア 本籍、現住所、職業、氏名及び生年月日並びに白糠町在住年数
イ 人物(推薦の場合に限る)
ウ 経歴賞罰
エ 申請又は推薦する事績
オ 受賞又は発表した事績
カ その他参考となる事項
(2) 団体に関する事項
ア 名称、所在地及び代表者の地位氏名
イ 組織及び沿革の大要(寄付行為若しくは定款又は規約若しくは会則等添付すること。)
ウ 事業の目的及び内容
エ 申請又は推薦する事績
オ 受賞又は発表した事績
カ その他参考となる事項
(審査)
第4条 条例第2条第1項に規定する賞の審査は、委員会が必要に応じ学識経験者に依頼し行なうものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。