○白糠町青少年宿泊研修施設設置及び管理に関する条例

平成3年6月28日

条例第20号

(設置)

第1条 青少年の健全な心身の育成を図るとともに、地域住民の文化及び体育・スポーツの普及向上に寄与するため、白糠町青少年宿泊研修施設(以下「宿泊研修施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 宿泊研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 白糠町縫別自然の家

(2) 位置 白糠郡白糠町茶路基線191番地2

(管理)

第3条 宿泊研修施設の管理は、白糠町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 宿泊研修施設の円滑な管理運営を図るため、管理人及び必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 宿泊研修施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用の制限その他必要な条件を付することができる。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるもの

(2) 施設及び備付物品等を損傷又は滅失するおそれがあるもの

(3) その他管理運営上適当でないもの

(使用の取消し等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は使用の条件を変更し、又は使用を禁止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が、この条例又は規則に違反したとき。

(2) 使用者が、使用の条件に違反したとき。

(3) その他教育委員会において必要があると認めたとき。

(使用料)

第8条 宿泊研修施設の使用料等は、白糠町使用料条例(昭和56年白糠町条例第14号)による。

(賠償の義務)

第9条 使用者は、自己の責に帰すべき事由により、その使用中に施設及び備付物品等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日条例第39号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

白糠町青少年宿泊研修施設設置及び管理に関する条例

平成3年6月28日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年6月28日 条例第20号
平成14年3月20日 条例第11号
令和元年12月12日 条例第39号