○白糠町青少年宿泊研修施設設置及び管理に関する条例
平成3年6月28日
条例第20号
(設置)
第1条 青少年の健全な心身の育成を図るとともに、地域住民の文化及び体育・スポーツの普及向上に寄与するため、白糠町青少年宿泊研修施設(以下「宿泊研修施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 宿泊研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 白糠町縫別自然の家
(2) 位置 白糠郡白糠町茶路基線191番地2
(管理)
第3条 宿泊研修施設の管理は、白糠町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 宿泊研修施設の円滑な管理運営を図るため、管理人及び必要な職員を置くことができる。
2 管理人には、白糠町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白糠町条例第38号)に定める給与及び費用弁償を支給する。
(使用の許可)
第5条 宿泊研修施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用の制限その他必要な条件を付することができる。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるもの
(2) 施設及び備付物品等を損傷又は滅失するおそれがあるもの
(3) その他管理運営上適当でないもの
(使用の取消し等)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は使用の条件を変更し、又は使用を禁止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が、この条例又は規則に違反したとき。
(2) 使用者が、使用の条件に違反したとき。
(3) その他教育委員会において必要があると認めたとき。
(使用料)
第8条 宿泊研修施設の使用料等は、白糠町使用料条例(昭和56年白糠町条例第14号)による。
(賠償の義務)
第9条 使用者は、自己の責に帰すべき事由により、その使用中に施設及び備付物品等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第39号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。