○白糠町青少年宿泊研修施設設置及び管理に関する条例施行規則
平成3年6月28日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、白糠町青少年宿泊研修施設設置及び管理に関する条例(平成3年白糠町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務及び事務処理)
第2条 白糠町青少年宿泊研修施設(以下「宿泊研修施設」という。)の職員の服務及び事務処理は、白糠町教育委員会処務規則(昭和27年白糠町教育委員会規則第4号)を準用する。
2 管理人の職務は、次の各号のとおりとする。
(1) 宿泊研修施設内外の管理保全に関すること。
(2) 火気の取締りに関すること。
(3) 施設内外の監視及び施錠に関すること。
(4) 日誌の記録に関すること。
(5) 使用状況の報告に関すること。
(6) その他白糠町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指示すること。
(開設期間)
第3条 宿泊研修施設の開設期間は、5月1日から10月31日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(損傷等の届出)
第5条 使用者は、宿泊研修施設又は備付物品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を職員に届出なければならない。
(使用後の点検)
第6条 使用者は、宿泊研修施設の使用を終了したときは、直ちに原状に復し、更に環境を整備して、職員の点検を受けなければならない。
(委任)
第7条 宿泊研修施設の管理運営について、この規則の定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成9年9月18日教委規則第13号)
この規則は、平成9年9月19日から施行する。
附則(平成15年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月18日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。