○白糠町文化財保護条例

昭和60年2月22日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)による指定を受けた文化財及び北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号。以下「道条例」という。)による指定を受けた文化財以外の文化財で、白糠町(以下「町」という。)の区域内に存するもののうち町にとって重要なものについて、その保存及び活用のための必要な措置を講じ、文化的遺産の滅失を防止し、町民の郷土に対する認識を深めるとともに、教育、学術及び文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 白糠町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては関係者の所有権その他の権利を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(指定)

第4条 教育委員会は、町の区域内に存する文化財の重要なものを白糠町文化財(以下「町文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定をしようとする文化財所有者又は保持者若しくは権限に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ別に定める文化財専門委員の意見を聞くものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨を公示するとともに当該文化財の所有者等に指定書を交付しなければならない。

5 第1項の規定による指定は前項の規定による公示があった日から、その効力を有する。

(指定の解除)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、町文化財の指定を解除することができる。

(1) 町文化財が滅失したとき。

(2) 町文化財が著しくその価値を失ったとき。

(3) 町文化財が町の区域外に移ったとき。

(4) 前3号に定めるもののほか教育委員会が必要と認める理由が生じたとき。

2 町文化財について国又は道の文化財の指定があったときは、当該町文化財の指定は解除されるものとする。

3 第1項の規定により指定を解除する場合は、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項及び前項の規定による指定の解除は、その旨を公示するとともに当該文化財の所有者等(無形文化財保持者が死亡した場合はその相続人)に通知しなければならない。

5 前項による通知を受けたときは、所有者等及び相続人は、速やかに町文化財の指定書を返付しなければならない。

(保存地域の認定等)

第6条 教育委員会は、町文化財保存のため必要があると認めたときは、その所有者等の同意を得て、地域を定め一定行為を制限し、又は禁止することができる。

第7条 教育委員会は、町文化財保存のため、その所有者の同意を得て当該文化財に対し必要な保存施設を設置することができる。

(所有者の管理義務等)

第8条 町文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)及び教育委員会の指示に従い、町文化財を管理しなければならない。

2 所有者等は、特別の事情があるときは、専ら自己に代り当該町文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者等は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(届出事項)

第9条 町文化財所有者等は、次に掲げる事項に該当する場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 滅失又は棄損したとき。

(2) 所有者が心身の障がい等のため所有者としての能力を失ったとき。

(3) 所有者等を変更しようとするとき。ただし、規則に定める場合は、この限りでない。

(4) 所在を変更しようとするとき。

(5) 保存の方法を変更しようとするとき。

(許可事項)

第10条 町文化財の所有者等は、町文化財に対し次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 現状を変更しようとするとき。

(2) 修理をしようとするとき。

(3) 保存の方法を変更しようとするとき。

(4) 町の区域外に移そうとするとき。

2 教育委員会は、前項の規定による許可を与える場合において、その許可の条件として、保護のための必要な指示及び技術的な指導と助言を与えることができる。

(管理又は修理の補助)

第11条 町文化財の管理又は修理保存のため多額の経費を要し、所有者等がその負担にたえられないとき、その他特別な理由がある場合には、その経費の一部にあてさせるため町は当該所有者等に対し、補助金を交付することができる。

第12条 前条の規定による補助金の交付を受ける所有者等が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し条例若しくは規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第13条 教育委員会は、町文化財の管理が適当でないため、当該町文化財が滅失、棄損、盗み取られる等のおそれがあると認めるときは、所有者等に対し管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 教育委員会は、町文化財が、棄損している場合において、その保存のため必要があるときは所有者等に対しその修理について必要な勧告をすることができる。

3 前項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理に要する費用は、予算の範囲内で全部又は一部を町の負担とすることができる。

(公開)

第14条 教育委員会は、所有者等に対し当該文化財の公開を要請することができる。

2 前項の規定による公開のために要する費用は、町の負担とする。

3 第1項の規定により町文化財を公開又は出品するときは、教育委員会は、当該町文化財の安全等に関し必要な措置をとらなければならない。

(有償譲渡の場合の納付金)

第15条 町が管理又は修理等に関し、第11条第1項の規定による補助金を交付し、また第13条第3項の規定により費用を負担した町文化財を他へ有償で譲り渡した場合には、所有者等は町から交付又は負担を受けた金額の全部又は一部を町へ納付しなければならない。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、これを免除することができる。

(調査及び報告)

第16条 教育委員会は、必要があると認めるときは、所有者等に対し町文化財の現在の状態又は管理若しくは修理の状況につきこれを調査し、又は報告を求めることができる。

(罰則)

第17条 町指定有形文化財を損壊し、棄損し、若しくは隠匿した者又は町指定記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をしてこれを滅失し、棄損し、若しくは衰亡するに至らしめた者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(委任)

第18条 この条例施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

白糠町文化財保護条例

昭和60年2月22日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)