○白糠町文化財専門委員設置に関する規則
昭和62年3月4日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 白糠町文化財保護条例(昭和60年条例第2号)第4条第3項による白糠町文化財専門委員(以下「専門委員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 専門委員は町の区域内にある文化財の指定に関し調査研究を行ない教育委員会の諮問に応じその意見を答申するものとする。
(組織)
第3条 教育委員会は必要に応じ知識経験者等を専門委員に委嘱し定数は5名以内とする。
(報酬等)
第4条 専門委員は白糠町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和53年白糠町条例第3号)の定めにより報酬・費用弁償を支給する。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月18日教育委員会規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。