○白糠町スポーツ推進委員に関する規則
昭和38年4月1日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行なう。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行なうこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行なうスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行なうスポーツの行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるものの外、住民のスポーツの振興のための指導助言を行なうこと。
2 前項の規定によるスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、30名以内とする。
(委嘱)
第4条 スポーツ推進委員の委嘱は、教育委員会が行うものとする。
(任期)
第5条 スポーツ推進委員の任期は2年とし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解職することができる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償の支給については、「白糠町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和53年白糠町条例第3号)の定めによる。」
(服務)
第7条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当って法令並びにこの規則に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職務の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第8条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行なう上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月7日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和50年6月19日教委規則第6号)
この規則は、昭和50年8月1日から施行する。
附則(平成12年3月6日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月22日教育委員会規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年8月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に改正前の白糠町体育指導委員に関する規則第4条の規定により委嘱された白糠町体育指導委員である者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の白糠町スポーツ推進委員に関する規則(以下「新規則」という。)第4条の規定により白糠町スポーツ推進委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新規則第5条の規定にかかわらず、施行日の前日における白糠町体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和元年11月18日教育委員会規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。