○白糠町スポーツ推進助成条例
昭和46年7月8日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、本町のスポーツ推進に寄与するスポーツ団体その他の団体(以下「スポーツ団体」という。)及び個人であって、関係団体等を代表して出場するものに対して助成を行い、もって町民の心身の健全な発達と意識昂揚を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「スポーツ」とは、運動競技及び身体運動(キャンプ活動その他の野外活動及びスポーツ・レクリエーション活動を含む。)であって、心身の健全な発達を図るためにされるものをいう。
(助成)
第3条 町内のスポーツ団体又は個人が次に掲げる事業又は競技会に参加する場合は、予算の範囲内で白糠町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた額を助成金として交付する。
(1) スポーツ事業で国又は北海道が主催するもの
(2) 次の団体が主催する競技会のそれぞれの最終競技会
ア 日本スポーツ協会及び同協会に加盟する競技団体
イ 北海道スポーツ協会及び同協会に加盟する競技団体
ウ 全国高等学校体育連盟及び北海道高等学校体育連盟
エ 日本中学校体育連盟及び北海道中学校体育連盟
(3) 前号に掲げる団体以外の団体が主催する競技会のうち教育委員会が別に定める基準を満たす競技会
(交付の手続)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白糠町スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)に加盟するスポーツ団体にあってはスポーツ協会を経由し、その他のものは直接教育委員会に申請しなければならない。
2 前項の申請事項に変更があったときは、直ちにその旨を教育委員会に届出なければならない。
(交付決定)
第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付を決定したものについては、速やかにその旨を通知するものとする。
(助成の取消し及び返還)
第6条 教育委員会は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は交付の決定を取り消し、又は助成金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 申請内容に虚偽の記載があったとき。
(2) 助成金を目的以外に使用したとき。
(3) この条例又は交付決定の条件に違反したとき。
(調査報告)
第7条 教育委員会は、助成金の交付を受けたスポーツ団体又は個人に対して、必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月8日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月11日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。