○白糠町スポーツ賞規則

昭和60年4月12日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、白糠町スポーツ賞(以下「スポーツ賞」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(スポーツ賞)

第2条 白糠町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、国際的なスポーツ競技会、全国的なスポーツ競技会において優秀な成績を収めた個人や団体に対しスポーツ賞を贈る。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは前項の規定に準じ白糠町準スポーツ賞(以下「準スポーツ賞」という。)を贈ることができる。

3 スポーツ賞(準スポーツ賞を含む。以下同じ。)は賞状及び記念品とする。

(受賞の申請又は推薦)

第3条 スポーツ賞(以下「準スポーツ賞」も同じ。)は教育委員会が推薦するもの、又は本人の申請、関係団体の推薦によるものとする。

2 前項の申請又は推薦をする場合には、別記様式に必要事項を記載し教育委員会に提出しなければならない。

(審議会)

第4条 スポーツ賞の受賞者を選定するため、教育委員会に白糠町スポーツ賞審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、白糠町スポーツ推進審議会の委員を以って充てる。

(受賞者の決定)

第5条 スポーツ賞は審議会の意見をきいて教育委員会が決定する。

(授賞)

第6条 スポーツ賞は、毎年11月に贈ることを例とするが、その後において該当者がでた場合はその都度贈ることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月16日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

白糠町スポーツ賞規則

昭和60年4月12日 教育委員会規則第3号

(平成23年9月16日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
昭和60年4月12日 教育委員会規則第3号
平成23年9月16日 教育委員会規則第10号