○白糠町スポーツ賞規則
昭和60年4月12日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、白糠町スポーツ賞(以下「スポーツ賞」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(スポーツ賞)
第2条 白糠町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、国際的なスポーツ競技会、全国的なスポーツ競技会において優秀な成績を収めた個人や団体に対しスポーツ賞を贈る。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは前項の規定に準じ白糠町準スポーツ賞(以下「準スポーツ賞」という。)を贈ることができる。
3 スポーツ賞(準スポーツ賞を含む。以下同じ。)は賞状及び記念品とする。
(受賞の申請又は推薦)
第3条 スポーツ賞(以下「準スポーツ賞」も同じ。)は教育委員会が推薦するもの、又は本人の申請、関係団体の推薦によるものとする。
(審議会)
第4条 スポーツ賞の受賞者を選定するため、教育委員会に白糠町スポーツ賞審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、白糠町スポーツ推進審議会の委員を以って充てる。
(受賞者の決定)
第5条 スポーツ賞は審議会の意見をきいて教育委員会が決定する。
(授賞)
第6条 スポーツ賞は、毎年11月に贈ることを例とするが、その後において該当者がでた場合はその都度贈ることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月16日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。