○白糠町スポーツ賞に関する規程

昭和60年4月12日

教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、白糠町スポーツ賞(以下「スポーツ賞」という。)の授賞について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国際的スポーツ競技会 オリンピック・世界選手権・アジア選手権・ユニバーシアード・パラリンピック等国際的大会をいう。

(2) 全国的スポーツ競技会 国・日本スポーツ協会・全国の各競技連盟が行なう最終競技大会をいう。

(授賞)

第3条 授賞については、次に定めるところによる。

(1) スポーツ賞 前条(1)については、代表選手として選ばれた場合、(2)については、最終競技大会で優勝、準優勝、又は3位の場合とする。

(2) 準スポーツ賞 前条(2)の大会で第4位以下の成績を残し、表彰に値すると判断される場合とする。

(賞状及び記念品)

第4条 賞状及び記念品については、次に定めるところによる。

(1) 個人 賞状 記念品

(2) 団体 賞状 メダル

(申請及び推薦書の様式)

第5条 白糠町スポーツ賞規則(以下「規則」という)第3条に定める申請書及推薦書の様式は、別記1号様式のとおりとする。

(賞状の様式)

第6条 規則第2条第3項に定める賞状の様式は別記2号様式のとおりとする。

1 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

2 この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年5月28日教育委員会訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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白糠町スポーツ賞に関する規程

昭和60年4月12日 教育委員会訓令第3号

(令和3年5月28日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
昭和60年4月12日 教育委員会訓令第3号
令和3年5月28日 教育委員会訓令第2号