○白糠町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例

平成27年2月9日

条例第1号

注 令和6年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 町民の健康の保持及び増進を図るとともに、スポーツの推進及び文化の交流に寄与するため白糠町スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白糠町総合体育館

白糠町東2条北3丁目1番地1・1番地2

白糠町温水プール

白糠町東2条北3丁目1番地2・2番地1・3番地

白糠町スポーツ広場

白糠町東2条北3丁目1番地1・1番地2・2番地1・3番地

白糠町テニスコート

白糠町東2条北3丁目1番地1・1番地2

白糠町西庶路テニスコート

白糠町西庶路東1条北1丁目4番地22・4番地23

白糠町武道館

白糠町西5条北2丁目1番地1

白糠町営野球場

白糠町和天別1852番地10

白糠町白糠スケートリンク

白糠町西2条南3丁目1番地4

白糠町庶路スケートリンク

白糠町西庶路東3条北2丁目1番地3

しらぬかパークゴルフインチャロ

白糠町西1条北11丁目1番地3

多目的交流施設

白糠町茶路基線20番地10

逍遥公園パークゴルフ場

白糠町東2条北4丁目3番地1・3番地2

駒の里ふれあい広場パークゴルフ場

白糠町和天別846番地1・372番地1

白糠町庶路パークゴルフ場

白糠町庶路宮下2丁目8番地9・8番地10・8番地11・8番地12・8番地13・8番地17・8番地18・8番地23

(指定管理者による管理及び運営)

第3条 スポーツ施設の管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第6条第1項及び第8条第1項の許可並びに第10条の承認に関すること。

(2) スポーツ施設及び設備(以下「スポーツ施設等」という。)の維持管理に関すること。

(3) スポーツ施設の運営に関すること。

(4) その他町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)が定める業務

(開館時間、休館日等)

第5条 スポーツ施設の開館時間、休館日等は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者はスポーツ施設の管理運営上必要があるときは町長等の承認を得て、開館時間、休館日等を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 スポーツ施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、スポーツ施設の管理運営上必要があると認めるときは、同項の許可に条件を付すことができる。

(許可の基準)

第7条 指定管理者は、スポーツ施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 利用の目的がスポーツ施設の設置の目的に反するとき。

(2) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) スポーツ施設等を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他スポーツ施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(変更の許可)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の内容を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 第6条第2項及び前条の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の許可(前条第1項の許可を受けたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により第6条第1項又は前条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第6条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき。

2 指定管理者は、スポーツ施設等の維持管理上その他公益上やむを得ない事態が発生したときは、第6条第1項の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(特別施設の設置等)

第10条 利用者は、スポーツ施設の利用に伴い特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用料金)

第11条 スポーツ施設の利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を利用開始の前までに指定管理者に納めなければならない。

2 前項の規定により指定管理者に納められた利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が町長等の承認を受けて定める。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 町長等が前項の承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。

5 指定管理者は、既に収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、指定管理者は規則で定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

6 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

(指定管理者の指示等)

第12条 指定管理者は、スポーツ施設の秩序の維持又はスポーツ施設等の管理運営上必要があると認めるときは、利用者に対しその利用に関し指示をし、又は利用中の場所に当該施設の管理に従事する者を立ち入らせ、利用の状況を調査することができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、スポーツ施設の利用を終了したとき又は第9条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくはその利用の制限を受け、若しくは停止を命じられたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(転貸の禁止)

第14条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は転貸することができない。

(賠償)

第15条 利用者は、利用者の責めに帰すべき理由により、その利用中にスポーツ施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(過料)

第16条 偽りその他不正の行為により利用料金の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(町長等による管理)

第17条 第3条の規定にかかわらず、町長等は、やむを得ない事情があると認めるときは、スポーツ施設の管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長等がスポーツ施設の管理に係る業務を行う場合においては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第11条第2項から第4項までの規定は、適用しない。

第4条見出し及び同条各号列記以外の部分第5条ただし書第6条第7条各号列記以外の部分第8条第1項第9条第1項各号列記以外の部分及び同条第2項第10条第11条第1項第5項及び第6項並びに第12条(見出しを含む。)

指定管理者

町長等

第5条ただし書

ときは町長等の承認を得て

ときは

第6条の見出し及び同条第1項第7条各号列記以外の部分及び同条第1号第8条第1項第9条第1項各号列記以外の部分第10条第12条から第14条まで並びに別表第2

利用

使用

第8条第9条第1項各号列記以外の部分第10条第11条第1項第12条から第15条まで及び別表第2

利用者

使用者

第11条見出し並びに同条第5項及び第6項第16条並びに別表第2

利用料金

使用料

別表第2

利用料金の上限額

第11条第1項

その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)

別表第2に定める使用料

利用開始

使用開始

第12条及び第15条

利用中

使用中

第12条

当該施設の管理に従事する者

職員

別表第1

利用期間

使用期間

別表第2

施設利用料

施設使用料

専用利用

専用使用

個人利用

個人使用

親子利用

親子使用

団体利用

団体使用

コース利用料

コース使用料

用具利用料

用具使用料

利用時間

使用時間

設置利用料金

設置使用料

3 第1項の規定により町長等がスポーツ施設の管理に係る業務を行う場合は、管理人を置くことができる。この場合において、管理人に対しては、白糠町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白糠町条例第38号)に定める給与及び費用弁償を支給する。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長等が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(白糠町野球場設置管理条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 白糠町野球場設置管理条例(昭和42年白糠町条例第24号)

(2) 白糠町温水プールの設置及び管理に関する条例(昭和48年白糠町条例第15号)

(3) 白糠町武道館の設置及び管理に関する条例(昭和49年白糠町条例第5号)

(4) 白糠町総合体育館条例(昭和55年白糠町条例第1号)

(5) 白糠町テニスコート設置管理条例(昭和57年白糠町条例第27号)

(6) しらぬかパークゴルフインチャロの設置及び管理に関する条例(平成14年白糠町条例第2号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項各号に掲げる条例の規定に基づき指定管理者若しくは町長等に対してなされた施行日以後のスポーツ施設等の利用に係る申込みで、この条例の施行の際指定管理者若しくは町長等の許可及び承認がなされていないもの又は施行日前に指定管理者若しくは町長等がした施行日以後のスポーツ施設等の利用に係る許可及び承認は、施行日以後においては、この条例の規定により指定管理者に対してなされた申請又は許可及び承認とみなす。

(白糠町使用料条例の一部改正)

4 白糠町使用料条例(昭和56年白糠町条例第14号)の一部を次のように改正する。

別表第1項使用料の表中8総合体育館の項を削り、9社会福祉センターの項を8の項とし、10西庶路コミュニティセンターの項を9の項とし、11武道館及び12テニスコートの項を削り、13縫別自然の家の項を10の項とし、同表※使用料の取扱基準(2)ただし書を削り、(4)柱書中「、公民館、総合体育館、武道館、テニスコート」を「又は白糠町公民館」に改め、(4)アを次のように改める。

ア 営利を目的とする場合

(1)及び(2)の合計額に100分の200を乗じて得た額とし、町民以外の者が使用する場合は、(1)及び(2)の合計額に100分の300を乗じて得た額とする。

別表第1項使用料の表※使用料の取扱基準(4)アa及びbを削り、(4)イを次のように改める。

イ 入場料等を徴収する場合

入場料等1人につき2,000円未満 (1)及び(2)の合計額の100分の150

入場料等1人につき2,000円以上 (1)及び(2)の合計額の100分の250

別表第2項登録料の項柱書を次のように改める。

学校の屋内運動場(団体に限る。)、社会福祉センター、公民館、庶路町民センター又は西庶路コミュニティセンターを使用し、スポーツ又は芸能の練習を年間を通じ、定期的に行う個人又は団体からは、次のとおり登録料を徴収する。

(平成27年12月10日条例第34号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年1月教育委員会規則第1号で、同28年2月2日から施行)

(平成29年9月14日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年9月14日条例第21号)

この条例は、平成29年9月23日から施行する。

(平成30年9月13日条例第25号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第7号)

この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年8月教育委員会規則第5号で、同元年9月20日から施行)

(令和元年9月11日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表等の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後に徴収すべき使用料等について適用し、適用日前に徴収すべき使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年12月12日条例第39号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の条例の規定によりなされた申請又は許可及び承認は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年9月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月14日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、令和4年10月1日(以下「適用日」という。)以後に徴収すべき利用料金について適用し、適用日前に徴収すべき利用料金については、なお従前の例による。

(令和5年9月19日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の別表第2の規定は、令和5年10月1日(以下「適用日」という。)以後に徴収すべき利用料金について適用し、適用日前に徴収すべき利用料金については、なお従前の例による。

(令和6年3月8日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月13日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の別表第2の規定は、令和6年10月1日(以下「適用日」という。)以後に徴収すべき利用料金について適用し、適用日前に徴収すべき利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

名称

開館時間

休館日

利用期間

白糠町総合体育館

午前9時から午後9時まで

(1) 毎週月曜日

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

通年

白糠町温水プール

午前10時から午後10時まで

(1) 毎週月曜日

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

通年

白糠町スポーツ広場

午前6時から午後8時まで


通年

白糠町テニスコート

午前9時から午後7時まで


4月から11月まで

白糠町西庶路テニスコート

白糠町武道館

午前8時から午後9時まで

(1) 毎週月曜日

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

通年

白糠町営野球場

午前6時から午後6時まで


4月から11月まで

白糠町白糠スケートリンク

午前8時から午後8時まで


12月から翌年2月まで

白糠町庶路スケートリンク

しらぬかパークゴルフインチャロ

午前8時から午後7時まで

(日没が午後7時より前の場合は、日没まで)


5月から10月まで

多目的交流施設

逍遥公園パークゴルフ場

駒の里ふれあい広場パークゴルフ場

白糠町庶路パークゴルフ場

備考 白糠町総合体育館、白糠町温水プール及び白糠町武道館の「毎週月曜日」の休館日は、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日を休館日とする。

別表第2(第11条関係)

(令6条例29・一部改正)

1 白糠町総合体育館

区分

単位

利用料金の上限額

施設利用料

冬期加算額

専用利用

アリーナ

アマチュアスポーツに利用

入場料を徴するとき

全面

4時間以内

33,000円

9,900円

3分の2

4時間以内

22,000円

6,600円

2分の1

4時間以内

16,500円

4,950円

3分の1

4時間以内

11,000円

3,300円

入場料を徴しないとき

全面

4時間以内

16,500円

4,950円

3分の2

4時間以内

11,000円

3,300円

2分の1

4時間以内

8,250円

2,475円

3分の1

4時間以内

5,500円

1,650円

その他の催し物に利用

入場料を徴するとき

営利目的とする場合

4時間以内

165,000円

49,500円

営利目的としない場合

4時間以内

82,500円

24,750円

入場料を徴しないとき

営利目的とする場合

4時間以内

82,500円

24,750円

営利目的としない場合

4時間以内

40,700円

12,210円

会議室

4時間以内

1,380円

414円

控室

4時間以内

1,090円

327円

スタジオ

4時間以内

1,930円

579円

個人利用

一般

1回

132円

39円

登録料

年間を通じスポーツ等の練習を定期的に行う個人又は団体

個人

年間

1,048円


団体

会員1名につき年間

1,048円

2 白糠町温水プール

区分

単位

利用料金の上限額

施設利用料

プール

個人利用

一般

1人1回につき

330円

回数券(6枚つづり)

1,650円

定期券(1ヵ月)

2,310円

高校生

1人1回につき

220円

回数券(6枚つづり)

1,100円

定期券(1ヵ月)

1,540円

小学生(義務教育学校の前期課程に在籍する児童を含む。以下同じ。)及び中学生(義務教育学校の後期課程に在籍する生徒を含む。以下同じ。)

1人1回につき

110円

回数券(6枚つづり)

550円

定期券(1ヵ月)

770円

親子利用

親1人並びに小学生及び中学生(一般料金の回数券又は定期券での利用もできるものとする。)

1回につき

330円

団体利用

一般

1人1回につき

220円

高校生

1人1回につき

143円

小学生及び中学生

1人1回につき

66円

専用利用

全館

4時間以内

13,200円

コース

1コース4時間以内

2,200円

温浴施設

大人(12歳以上の者)

1人1回につき

500円

中人(6歳以上12歳未満の者)

1人1回につき

150円

小人(6歳未満の者)

1人1回につき

80円

3 白糠町テニスコート及び白糠町西庶路テニスコート

区分

単位

利用料金の上限額

施設利用料

コート

1面

4時間以内

2,750円

登録料

年間を通じスポーツ等の練習を定期的に行う個人又は団体

個人

年間

1,048円

団体

会員1名につき年間

1,048円

4 白糠町武道館

区分

単位

利用料金の上限額

施設利用料

冬期加算額

専用利用

全館

4時間以内

8,800円

2,640円

登録料

年間を通じスポーツ等の練習を定期的に行う個人又は団体

個人

年間

1,048円


団体

会員1名につき年間

1,048円

5 しらぬかパークゴルフインチャロ

区分

単位

利用料金の上限額

施設利用料

コース利用料

一般

1人1日につき

520円

回数券(12枚つづり)

5,240円

シーズン券

10,490円

小学生、中学生及び高校生並びに高齢者(町内に在住する満70歳以上の者)

1人1日につき

210円

回数券(12枚つづり)

2,100円

シーズン券

4,200円

用具利用料

クラブ等

1組1日につき

210円

運動靴

1足1日につき

210円

備考

1 施設利用料の単位が4時間以内と表記されている施設を4時間を超えて利用する場合は、利用料金の1時間当たりの額(利用料金に4分の1を乗じて得た額とする。以下同じ。)に超過時間を乗じて得た額を加算する。

2 スポーツ施設を開館時間外に利用する場合の利用料金は、利用料金の1時間当たりの額に100分の120を乗じて得た額に利用時間を乗じて得た額とする。

3 超過時間が1時間に満たない利用は、1時間として計算する。

4 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含める。

5 町民以外の者がしらぬかパークゴルフインチャロ及び白糠町温水プールの温浴施設以外のスポーツ施設を利用する場合の施設利用料は、各表に定める施設利用料に100分の150を乗じて得た額とする。ただし、釧路市民が白糠町と釧路市との定住自立圏形成協定の締結に伴うスポーツ施設の使用料等の特例に関する条例(平成23年白糠町条例第8号)第2条の表に掲げるスポーツ施設を利用する場合の施設利用料についてはこの限りでない。

6 しらぬかパークゴルフインチャロのシーズン券は、町民及び釧路市民に限り利用することができる。

7 しらぬかパークゴルフインチャロ以外のスポーツ施設を営利目的で利用する場合又は入場料等を徴収して利用する場合の利用料金は、次により算出する。ただし、白糠町総合体育館のアリーナを利用する場合は、白糠町総合体育館の表の定めるところによる。

(1) 営利目的とする場合

利用者

利用料金

町民

備考1及び2の合計額に100分の200を乗じて得た額

町民以外の者

備考1及び2の合計額に100分の300を乗じて得た額

(2) 入場料等を徴収する場合

一人当たりの入場料等

利用料金

2,000円未満

備考1及び2の合計額に100分の150を乗じて得た額

2,000円以上

備考1及び2の合計額に100分の250を乗じて得た額

8 冬期加算額は、4時間以内の利用料金とし、4時間を超えて利用する場合は1時間当たりの額(冬期加算額に4分の1を乗じて得た額とする。)に超過時間を乗じて得た額を加算する。徴収する期間は、11月1日から翌年4月末日までとする。ただし、必要に応じて利用を許可することができる。

9 一般とは、当該年度に満19歳以上に到達する者をいう。また年齢が小学生、中学生又は高校生に相当する者がスポーツ施設を利用する場合、その者の就学の有無にかかわらず、その年齢によって小学生、中学生又は高校生の区分として取り扱うものとする。

10 団体とは、一度にスポーツ施設を利用する者が5名以上の場合又は施設を専用する場合をいう。

11 指定管理者が町民等の健康の増進やスポーツ推進のために行う事業については、第11条第1項から第3項までの規定を適用しない。ただし、第17条第1項の規定により町長等による管理となった場合はこの限りでない。

12 自動販売機の設置利用料金及び白糠町総合体育館の備付物品等の利用料金は、別に定める。

白糠町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例

平成27年2月9日 条例第1号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
平成27年2月9日 条例第1号
平成27年12月10日 条例第34号
平成29年9月14日 条例第19号
平成29年9月14日 条例第21号
平成30年9月13日 条例第25号
平成31年3月7日 条例第7号
令和元年9月11日 条例第18号
令和元年12月12日 条例第39号
令和3年3月5日 条例第5号
令和4年9月14日 条例第24号
令和4年9月14日 条例第25号
令和5年9月19日 条例第24号
令和6年3月8日 条例第11号
令和6年9月13日 条例第29号