○白糠町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月23日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、白糠町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例(平成27年白糠町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可等)

第2条 条例第6条第1項の規定により白糠町スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「利用申請者」という。)は、利用しようとする日の7日前までに白糠町スポーツ施設利用申請書(兼利用料金減免申請書)(別記様式第1号)条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、指定管理者が急を要すると認めたときは、この限りでない。

2 個人利用にあっては、前項の規定にかかわらず利用の当日、指定管理者に申し出て許可を受けなければならない。

3 指定管理者は、スポーツ施設の利用を許可したときは、利用申請者に白糠町スポーツ施設利用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

4 前項の規定により利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)がスポーツ施設の利用を変更又は中止しようとするときは、直ちに指定管理者に白糠町スポーツ施設利用変更・中止申出書(別記様式第3号)を届け出なければならない。

5 指定管理者は、条例第7条第4号の規定により次の各号いずれかに該当する場合は、その利用を許可しないものとする。

(1) 白糠町総合体育館、白糠町テニスコート、白糠町西庶路テニスコート又は白糠町武道館を監督者の同伴しない児童又は生徒(高校生を除く。)が利用する場合

(2) その他別に定める場合

(利用料金の額の承認)

第3条 指定管理者は、条例第11条第3項の規定により同条第1項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)の額について町長等の承認を受けようとするときは、あらかじめ、利用料金承認申請書(別記様式第4号)を町長等に提出しなければならない。

2 スポーツ施設に自動販売機を設置する場合の設置利用料金の額は、次に定める額の範囲内において、指定管理者が町長等の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

(1) 乳飲料自動販売機1台につき  月額 4,400円

(2) 清涼飲料(冷却器付)自動販売機1台につき  月額 4,400円

(3) 清涼飲料(加熱器付)自動販売機1台につき  月額 8,800円

(4) 清涼飲料(冷却器・加熱器付)自動販売機1台につき  月額 8,800円

3 白糠町総合体育館の備付物品等の利用料金は、次に定める額の範囲内において、指定管理者が町長等の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

物品名等

単位

利用料金

備考

放送用具

一式1回

1,089円

1 アマチュアスポーツで対象が町民であるときは、免除とする。

2 1回とは、1日以内をいう。

3 舞台幕の取付・取り外し料は、別途定める。

フロアーシート

1本1回

99円

移動ステージ

1台1回

209円

舞台幕

一式1回

10,989円

持込み電気器具

消費電力1kwごと

99円

(利用料金の還付の基準)

第4条 条例第11条第5項ただし書に規定する規則で定める基準は、次に掲げる場合について、利用料金の全部又は一部を還付することができることとする。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由によって利用が不可能になったと指定管理者が認めたとき。

(2) 条例第8条第1項の規定による利用の内容の変更又は利用を中止する旨の申出があって、指定管理者がこれについて相当の理由があると認めたとき。

(3) 条例第9条第2項の規定により利用の許可を取り消したとき。

(4) 町長等が特別の理由があると認めたとき。

(利用料金の減免の基準)

第5条 条例第11条第6項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、利用料金を減免することができることとする。ただし、白糠町温水プールの温浴施設の利用料金については、第1号オの規定に該当する場合に限り、減免することができる。

(1) 次のいずれかに該当するとき 利用料金 免除

 町内の保育所若しくは幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校若しくは高等学校又はスポーツ少年団が体育活動のため利用するとき。

 町、町の機関又は指定管理者が主催し、又は共催する事業等に利用するとき。

 国若しくは他の普通地方公共団体又は町長等が特に認める団体が主催し、スポーツ施設の設置目的に沿った事業等に利用するとき。

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する者及びその介護人が、身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を提示して利用するとき。

 町長等が特別な理由があると認めたとき。

(2) 自治活動団体、社会福祉団体又は社会教育団体が公共的活動に利用するとき 利用料金のうち施設利用料 免除

(3) 次のいずれかに該当するとき 利用料金のうち施設利用料 5割減額

 町内に事務所を有する他の普通地方公共団体が公共的活動に利用するとき。

 町又は町の機関が協賛し、又は後援する会議、事業等に利用するとき。

(4) 公益団体又は労働団体が公共的活動に利用するとき 利用料金のうち施設利用料 3割減額

2 各団体の範囲については、白糠町使用料条例施行規則(昭和56年白糠町規則第2号)別表に定めるところによる。

(特別施設の設置等)

第6条 条例第10条の規定により特別施設の設置等の承認を受けようとする者は、利用の申請の際に特別施設設置等承認申請書(別記様式第5号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の承認をしたときは、特別施設設置等承認書(別記様式第6号)を利用者に交付するものとする。

(利用の遵守事項等)

第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外の施設を利用しないこと。

(2) 建物、附属設備、備品等の損傷又は滅失その他事故が生じたときは直ちに指定管理者に届けること。

(3) スポーツ施設に入場した者(以下「入場者」という。)の整理を適切に行い、事故防止に努め、入場者に第9条第1項各号に定める事項を守らせること。

(4) 利用後は、施設の清掃を行うほか、利用した器具、備品等を所定の場所に戻し、指定管理者の点検を受けること。

(5) その他利用については、指定管理者の指示に従うこと。

(入場の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対しては、スポーツ施設への入場を拒み、又はスポーツ施設から退場させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められる物件を持ち込む者

(2) 酒気を帯びた者又は健康上入場が不適当と認められる者

(3) 保護者等が同伴しない未就学児

(4) 施設の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(入場者の遵守事項等)

第9条 入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく所定の場所以外で飲食若しくは喫煙又は火気を使用しないこと。

(2) 施設設備を汚損又は破損しないこと。

(3) 許可なく物品の販売、提供等の行為をしないこと。

(4) 許可なく広告・宣伝物の掲示若しくは配布又は施設等に工作物を設置しないこと。

(5) 許可なく集会や興行の場として利用しないこと。

(6) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 所定の場所以外に車等の乗り入れや駐車をしないこと。

(8) その他公の秩序を乱す行為をしないこと。

2 指定管理者は、入場者が前項の規定に違反したことによりスポーツ施設の管理運営上支障があると認めたときは、当該入場者に対しては、スポーツ施設への入場を制限し、又はスポーツ施設から退場させることができる。

(回数券、定期券及びシーズン券)

第10条 スポーツ施設の回数券、定期券及びシーズン券は次のとおりとする。

(1) 回数券 (別記様式第7号)

(2) 定期券 (別記様式第8号)

(3) シーズン券 (別記様式第9号)

(町長等による管理)

第11条 条例第17条第1項の規定により町長等がスポーツ施設の管理に係る業務を行う場合においては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第3条第1項の規定は、適用しない。

第2条(見出しを含む。)第4条第1号から第3号第5条各号第6条第1項、第7条の見出し並びに同条第1号第4号及び第5号第9条第1項第5号並びに別記様式第1号及び別記様式第2号

利用

使用

第2条第1項及び第3項

利用申請者

使用申請者

第2条第1項及び別記様式第1号

白糠町スポーツ施設利用申請書(兼利用料金減免申請書)

白糠町スポーツ施設使用申請書(兼使用料減免申請書)

第2条第1項本文

条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)

町長等

第2条第1項ただし書同条第2項から第4項及び第5項各号列記以外の部分第4条第1号及び第2号第6条第7条第2号第4号及び第5号第8条各号列記以外の部分第9条第2項並びに別記様式第1号から別記様式第3号及び別記様式第5号から別記様式第7号

指定管理者

第2条第2項

個人利用

個人使用

第2条第3項及び別記様式第6号

白糠町スポーツ施設利用許可書

白糠町スポーツ施設使用許可書

第2条第4項

利用許可書

使用許可書

第2条第4項第4条第1号第6条第2項第7条各号列記以外の部分第11条第2項及び別記様式第2号

利用者

使用者

第2条第4項及び別記様式第3号

白糠町スポーツ施設利用変更・中止申出書

白糠町スポーツ施設使用変更・中止申出書

第3条の見出し

利用料金の額の承認

設置使用料等の額

第3条第2項

設置利用料金

設置使用料

第3条第2項及び第3項

の範囲内において、指定管理者が町長等の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

とする。

第3条第3項第4条の見出し及び同条各号列記以外の部分第5条の見出し及び同条第1項並びに別記様式第1号及び別記様式第3号

利用料金

使用料

第5条第1項第2号から第4号並びに別記様式第1号及び別記様式第3号

施設利用料

施設使用料

第7条第4号及び別記様式第2号

利用後

使用後

別記様式第1号別記様式第2号及び別記様式第3号

利用施設

使用施設

別記様式第1号及び別記様式第3号

団体利用

団体使用

専用利用

専用使用

別記様式第2号

利用時間

使用時間

別記様式第3号

施設利用料等

施設使用料等

中止・変更後利用料金

中止・変更後使用料

別記様式第5号及び別記様式第6号

電気利用料金

電気使用料

2 前項の規定により町長等がスポーツ施設の管理に係る業務を行う場合は、管理人等を置き、利用者の安全確保及び秩序維持並びに町長等の指示する業務をさせることができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長等が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(白糠町野球場設置管理条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 白糠町野球場設置管理条例施行規則(昭和43年白糠町教育委員会規則第1号)

(2) 白糠町武道館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和49年白糠町教育委員会規則第4号)

(3) 白糠町営体育施設の管理運営に関する規則(昭和53年白糠町規則第7号)

(4) 白糠町総合体育館条例施行規則(昭和55年白糠町規則第1号)

(5) 白糠町テニスコート設置管理条例施行規則(昭和57年白糠町教育委員会規則第9号)

(6) 白糠町温水プールの設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年白糠町教育委員会規則第1号)

(7) しらぬかパークゴルフインチャロの設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年白糠町教育委員会規則第8号)

(白糠町使用料条例施行規則の一部改正)

3 白糠町使用料条例施行規則(昭和56年白糠町規則第2号)の一部を次のように改正する。

別表減免の基準(1)の表中9総合体育館、10武道館及び11テニスコートの項を削り、12縫別自然の家の項を9の項とし、13縫別自然の家の項を10の項とし、同表(2)第6項中「総合体育館、青少年会館、武道館、テニスコート、」を削る。

(白糠町教育委員会に対する事務委任規則の一部改正)

4 白糠町教育委員会に対する事務委任規則(平成14年白糠町規則14号)の一部を次のように改正する。

第2条第8号中「及び白糠町武道館」を削り、同条第10号中「堤内スポーツ公園の」の次に「スポーツ施設の」を加える。

(白糠町教育委員会職員職制規則の一部改正)

5 白糠町教育委員会職員職制規則(平成19年白糠町教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

第3条の表中「場長」を削る。

(白糠町と釧路市との定住自立圏形成協定の締結に伴うスポーツ施設の使用料等の減免の特例に関する規則の一部改正)

6 白糠町と釧路市との定住自立圏形成協定の締結に伴うスポーツ施設の使用料等の減免の特例に関する規則(平成23年白糠町教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「施設を使用」の次に、「又は利用」を加え、「白糠町使用料条例施行規則(昭和56年白糠町規則第2号)に定める町民の基準」を「白糠町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成27年白糠町教育委員会規則第1号)第5条に規定する基準」に改める。

第2条第1項第1号の次に次の2号を加える。

(2) 白糠町温水プール

(3) しらぬかパークゴルフインチャロ

第2条第2項及び第3項並びに第3条を削る。

(平成28年1月21日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成28年2月2日から施行する。

(平成30年2月20日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月12日教育委員会規則第17号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年8月20日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年9月20日から施行する。ただし、第3条第2項及び第3項の規定は令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項及び第3項の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後に徴収すべき使用料等について適用し、適用日前に徴収すべき使用料等については、なお従前の例による。

(令和3年3月12日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の規則の規定によりなされた申請又は許可及び承認は、改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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白糠町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月23日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
平成27年3月23日 教育委員会規則第1号
平成28年1月21日 教育委員会規則第2号
平成30年2月20日 教育委員会規則第10号
平成30年9月12日 教育委員会規則第17号
令和元年8月20日 教育委員会規則第6号
令和3年3月12日 教育委員会規則第1号