○白糠町立学校の施設の開放に関する条例
平成12年3月24日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、白糠町における社会体育の振興のために学校教育に支障のない範囲で、学校の施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理責任)
第2条 施設の開放に関する事務及び施設の管理は、白糠町教育委員会(以下「委員会」という。)が行うものとする。
2 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(開放校及び開放施設)
第3条 開放校は、別表第1のとおりとする。
2 団体が行うスポーツ及びレクリェーションの利用に供するため、学校の屋外運動場及び屋内運動場(以下「開放施設」という。)を開放する。
(主事等)
第4条 開放校に、主事及び指導員(以下「主事等」という。)を置く。
2 主事等は、委員会が委嘱する。
3 主事等の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 主事は、委員会の命を受け、開放施設の利用者の安全確保及び管理に当たるものとする。
5 指導員は、主事を補佐し、利用者の技術指導等に当たるとともに、事故発生時には応急処置をし、主事及び委員会に連絡するものとする。
6 主事等には、白糠町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白糠町条例第38号)に定める給与及び費用弁償を支給する。
(開放の日時)
第5条 開放の日時は、別表第2のとおりとする。
(利用者の資格)
第6条 開放施設を利用する者は、町内に在住、在勤又は在学する6人以上の者で構成し、かつ、団体には、成人の代表者を置くものとする。
(利用の許可)
第7条 開放施設を利用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。ただし、開放施設のうち、屋内運動場を利用しようとする者は、あらかじめ白糠町使用料条例(昭和56年白糠町条例第14号)に定める登録料を納めなければならない。
(利用の制限)
第8条 開放施設利用が、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員会は、利用の許可をしないものとする。
(1) 第1条の目的に反する利用と認めたとき。
(2) 政治的、宗教的活動のための利用と認めたとき。
(3) 営利を目的とする利用と認めたとき。
(4) 開放施設の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。
(5) 開放施設の管理上支障があると認めたとき。
(6) 前5号に掲げる場合のほか、委員会が必要と認めたとき。
(目的外の利用等の禁止)
第9条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(開放施設等の変更禁止)
第10条 利用者は、開放施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的に違反したとき。
(2) この条例又は委員会の指示に違反し、若しくは主事等の指示に従わないとき。
(3) 天候のため又は災害その他の事故により開放施設の利用ができなくなったとき。
(4) 工事その他の都合により、委員会が特に必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、利用を終了したときは、設備を原状に回復しなければならない。
(利用者の弁償責任)
第13条 利用者は、開放施設及び設備を故意又は過失によって棄損し、若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月14日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第31号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月14日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第39号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び次項の規定は、令和4年8月20日から施行する。
別表第1(第3条関係)
開放校 | |
白糠町立白糠学園 | |
白糠町立茶路小学校 | 白糠町立茶路中学校 |
白糠町立庶路学園 |
別表第2(第5条関係)
施設名 | 開放日 | 開放時間 |
屋外運動場 | 5月1日から10月31日まで | 午後6時から午後9時まで |
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日、毎月第2土曜日及び第4土曜日、開校記念日、学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日 | 午前9時から午後5時まで。ただし、11月1日から翌年4月30日までの間は、午前9時から午後4時まで | |
屋内運動場 | 月曜日から金曜日まで | 午後6時から午後9時まで |
休日、日曜日、土曜日 | 午後1時から午後5時まで |