○白糠町立学校の施設の開放に関する条例施行規則

平成12年3月30日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、白糠町立学校の施設の開放に関する条例(平成12年白糠町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(主事等の資格等)

第2条 条例第4条に規定する主事及び指導員(以下「主事等」という。)の資格は、地域のボランティア、PTAの会員、教職員、学生及びその他の町民のスポーツ、レクリェーション活動に理解並びに熱意のある者とする。

2 主事等は、本人より辞職の申し出があったとき、又は白糠町教育委員会(以下「委員会」という。)が不適任と認めたときには、委員会が解職することができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第7条の規定により学校の屋外運動場及び屋内運動場(以下「開放施設」という。)の利用許可を受けようとする団体の代表者(以下「団体」という。)は、7日前まで(委員会が利用する場合は、この限りでない。)に学校利用団体申請書(別記様式第1号)を委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第4条 委員会は、前条の規定により利用許可をしたときは、学校利用団体証(別記様式第2号)を交付するものとし、学校利用団体証控(別記様式第3号)を開放校の校長に通知するものとする。

2 前項に定める学校利用団体証は、利用者が開放施設を利用するときに提示しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 開放施設の利用開始及び終了後、又は事故あるときは、主事に報告すること。

(2) 開放施設の清掃及び用具の整頓をすること。

(3) 所定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 許可なくして壁及び柱等にはり紙をし、又はピン及び釘打ち等をしないこと。

(6) 許可を受けた設備器具又は備え付け物品以外のものを利用しないこと。

(7) 開放施設の管理上、支障をきたすような行為をしないこと。

(8) その他委員会の指示する事項に従うこと。

(事故報告)

第6条 利用者は、開放施設及び設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに委員会に届け出なければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(白糠町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の廃止)

2 白糠町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年白糠町教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に前項の規定による廃止前の規則により許可を受けている者の利用については、なお従前の例による。

(平成30年2月20日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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白糠町立学校の施設の開放に関する条例施行規則

平成12年3月30日 教育委員会規則第6号

(平成30年4月1日施行)