○白糠町と釧路市との定住自立圏形成協定の締結に伴うスポーツ施設の使用料等の特例に関する条例
平成23年3月17日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、白糠町と釧路市との定住自立圏形成協定の締結に伴い、スポーツ施設の相互利用に関する連携を進めるため、使用料等(利用料を含む。以下同じ。)について特例を定めるものとする。
(釧路市民の使用料等の特例)
第2条 釧路市民が次に掲げるスポーツ施設を使用する場合の使用料等については、町民の区分を適用するものとする。
施設の名称 | 位置 |
白糠町総合体育館 | 白糠郡白糠町東2条北3丁目1の1・1の2 |
白糠町温水プール | 白糠郡白糠町東2条北3丁目1番地2・2番地1 |
しらぬかパークゴルフインチャロ | 白糠郡白糠町西1条北11丁目1番地3 |
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月14日条例第21号)
この条例は、平成29年9月23日から施行する。