○白糠町と釧路市との定住自立圏形成協定の締結に伴うスポーツ施設の使用料等の特例に関する条例

平成23年3月17日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、白糠町と釧路市との定住自立圏形成協定の締結に伴い、スポーツ施設の相互利用に関する連携を進めるため、使用料等(利用料を含む。以下同じ。)について特例を定めるものとする。

(釧路市民の使用料等の特例)

第2条 釧路市民が次に掲げるスポーツ施設を使用する場合の使用料等については、町民の区分を適用するものとする。

施設の名称

位置

白糠町総合体育館

白糠郡白糠町東2条北3丁目1の1・1の2

白糠町温水プール

白糠郡白糠町東2条北3丁目1番地2・2番地1

しらぬかパークゴルフインチャロ

白糠郡白糠町西1条北11丁目1番地3

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年9月14日条例第21号)

この条例は、平成29年9月23日から施行する。

白糠町と釧路市との定住自立圏形成協定の締結に伴うスポーツ施設の使用料等の特例に関する条例

平成23年3月17日 条例第8号

(平成29年9月23日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
平成23年3月17日 条例第8号
平成26年1月14日 条例第1号
平成29年9月14日 条例第21号