○白糠町生活相談員設置規則
昭和52年4月19日
規則第10号
(目的)
第1条 近年社会的、経済的情勢の変化に伴って、家族との間の精神的な不調和や病弱あるいは、生活に困窮している家庭が増えてきている。しかしながら人間が人間として幸福に生きられる真に「豊かな社会」をつくるために社会福祉に熱意を有する民間奉仕者の協力を得て生活と家庭的問題についての相談、指導及び連絡体制を強化し福祉に欠ける家庭及びアイヌ住民の家庭を適格に把握するとともに個々の実情に応じて適正な処遇を行なう等社会福祉のきめ細い推進を図るため、生活相談員(「以下相談員」という。)を設置するものとする。
(相談員の業務)
第2条 相談員は次の各号に定める業務を行うものとする。
(1) 家庭的不調和の問題について、家族からの相談に応ずると共に円満な人間関係が維持されるよう指導助言を行なうこと。
(2) 生活に困窮している家庭或いは病弱な家族をもつ家庭について相談に応じ適切な指導助言を行なうこと。
(3) 就労により自立更生を図ろうとする意欲的な家庭及び家族の就職斡旋等について指導助言を行なうこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか社会福祉の増進を図る上で各地域で必要と認められる業務
(相談員の委嘱)
第3条 相談員は、地域の社会福祉増進に熱意を有し、人格識見が高く、かつ地域の実情に精通している者のうちから適当と認められる者を町長が委嘱する。
(身分)
第4条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。
(相談員の留意事項)
第5条 相談員は、その業務を行なうにあたっては、本人の人格を尊重し、その身上及び家庭に関する秘密を守らなければならない。
2 相談員は、その業務を行うにあたって相談員であることを証明する証票(別記様式第1号)を携行しなければならない。
(関係機関団体との連携)
第6条 相談員は、その業務を行うにあたって社会福祉協議会、民生委員協議会、白糠アイヌ協会等の関係機関団体と緊密な連携を保たなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 相談員に、白糠町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白糠町条例第38号)に定める報酬及び費用弁償を支給する。
(業務委嘱の期間)
第8条 相談員に対して業務を委嘱する期間は1年とする。ただし、再任することができる。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月29日規則第15号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(平成8年10月1日規則第14号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月30日規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第16号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。