○白糠町青少年旅行村設置及び管理に関する条例施行規則
昭和51年3月19日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、白糠町青少年旅行村設置及び管理に関する条例(昭和51年白糠町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 職員の服務及び事務処理は、白糠町事務取扱規程(平成8年白糠町訓令第5号)及び白糠町職員服務規程(平成8年白糠町訓令第6号)を準用する。
(許可書の交付)
第4条 町長は、活動施設の使用を許可したときは、白糠町青少年旅行村施設使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。
(行為の制限)
第6条 使用者は、旅行村において許可をうけないで売店を設け、行商し、又は広告宣伝に類する行為若しくは金品の寄附募集等の行為をしてはならない。
(き損の届出等)
第8条 使用者は、施設又は備付物件をき損したときは、直ちにその旨を職員に届出なければならない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、施設の使用を終了したときは、原状に復し、更に環境を整備して職員の点検をうけなければならない。
(委任)
第10条 旅行村の運営管理について、この規則の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月20日から適用する。
附則(昭和56年3月30日規則第16号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第16号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月1日規則第23号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月15日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。