○白糠町生活館条例施行規則
昭和37年12月8日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は白糠町生活館条例(昭和37年条例第31号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日)
第1条の2 生活館の休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。
(1) 毎週月曜日
(2) 年末年始(12月31日から翌年1月3日まで)
(申請日)
第3条 生活館の使用申請は使用しようとする日の3日前までにしなければならない。但し、町長が急を要すると認めた場合はこの限りでない。
2 前項の許可にあっては町長は生活館管理上必要な条件を附することができる。
3 生活館本来の目的以外に使用させるときの使用料は第1項の規定による許可の際納付させるものとする。
(備品等の貸出し禁止)
第5条 生活館備付の器材、器具その他の備品等は館外に貸出しをすることができない。
第6条及び第7条 削除
(備付簿冊)
第8条 生活館には次の簿冊を備え常にこれを整備しておかなければならない。
(1) 日誌(別記第3号様式)
(2) 備品台帳(別記第4号様式)
(許可台帳及び収入原簿)
第9条 町長は生活館の使用に関し別記第5号様式による生活館使用許可台帳兼使用料調定並びに収入原簿を備えるものとする。
(管理人の職務)
第10条 生活館に管理人を置きその職務は次の各号による。
(1) 施設の保全
(2) 火気取締
(3) 施鍵
(4) 管理人住宅を併設している生活館は、閉館後の館内外の監督
(5) その他町長が指示したこと
(その他必要な事項)
第11条 この規則に定めるものの外必要な事項はその都度町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。
附則(昭和43年7月8日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月19日規則第5号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日規則第25号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日規則第11号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月11日規則第30号)
この規則は、昭和57年12月13日から施行する。
附則(平成14年12月30日規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。