○白糠町民バス使用条例
平成13年3月13日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、白糠町民バス(以下「町民バス」という。)の有効な使用を図り、もって住民の福祉の増進及び教育の振興に寄与することを目的とする。
(運行)
第2条 町民バスの運行は、一般貸切旅客自動車運送事業者の事業用自動車を借上げて行うものとする。
(使用の範囲)
第3条 町民バスの使用の範囲は、次のとおりとする。
(1) 白糠町その他白糠町の機関(白糠町教育委員会を除く。)が行う各種事業
(2) 白糠町教育委員会が行う各種事業
(3) 白糠町社会福祉協議会が行う福祉に関する事業
(4) 社会福祉団体その他福祉関係団体の連合会が行う研修事業
(5) 社会教育関係団体及び学校教育関係団体の連合会が行う教育、研修事業
(6) その他町長が必要と認める事業
(使用の申請)
第4条 町民バスを使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。
(使用の決定等)
第5条 町長は、前条による使用の申請があったときは、これを審査し、使用の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
2 町長は、町民バスの運行上必要があると認めたときは、その使用について条件を付し、及びこれを変更することができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、町民バスの使用を許可しないものとする。
(1) 営利又は営業を目的とする行為を伴うとき。
(2) 団体(社会福祉団体を除く。)の単独計画によるとき、又は単に同好者等の集団行事のとき。
(3) 利用人員が車両定員のおおむね2分の1以下であるとき。
(4) その他町民バスの運行上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第7条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたときは、当該許可を取り消すことができる。この場合において、取消しにより生じる負担又は損失は、これを賠償しない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(白糠町公民館バス使用条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 白糠町公民館バス使用条例(平成12年白糠町条例第10号)
(2) 白糠町福祉バス使用条例(平成12年白糠町条例第12号)