○白糠町保育所条例

平成7年3月16日

条例第5号

(設置)

第1条 乳児及び幼児の健全な育成と勤労者の福祉を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に定める保育所を設置する。

2 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(保育の対象)

第2条 保育所は、前条第1項の目的を達成するため法第4条第1項第1号及び第2号に規定する乳児及び幼児(以下「児童」という。)を、その保護者の下から通わせて保育する。

2 前項の規定による保育は、法第35条第4項の規定により設置された保育所に委託して行うことができる。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず特に必要と認めるときは、その他の児童もその保護者の下から通わせて保育することができる。

(職員)

第3条 保育所に、所長及び必要な職員を置く。

(入所定員)

第4条 保育所の入所定員は、規則で定める。

(保育料)

第5条 町長は、法第24条の規定により保育を行ったときには、当該児童の保護者から、白糠町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年白糠町条例第10号)に定める利用者負担額を保育料として徴収する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(白糠町へき地保育所条例の廃止)

2 白糠町へき地保育所条例(昭和44年白糠町条例第34号)は、廃止する。

(平成7年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月16日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日条例第1号)

この条例は、平成23年3月28日から施行する。

(平成27年3月13日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日の属する月の保育料から適用し、同日の属する月の前月までの保育料については、なお従前の例による。

(平成29年9月14日条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

保育所の名称

位置

白糠町立茶路へき地保育園

白糠郡白糠町マカヨ1番地1

白糠町立河原へき地保育園

白糠郡白糠町和天別846番地1

白糠町保育所条例

平成7年3月16日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生・労働/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年3月16日 条例第5号
平成7年12月22日 条例第26号
平成10年3月16日 条例第9号
平成14年3月20日 条例第11号
平成23年3月17日 条例第1号
平成27年3月13日 条例第11号
平成29年9月14日 条例第23号
令和2年3月5日 条例第5号