○白糠町子ども発達支援センター条例

平成12年3月24日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、心身の発達に遅れや障がいのある児童(以下「児童」という。)とその保護者に対し、早期に必要な指導、助言等の療育を行うため、白糠町子ども発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)を設置し、児童と保護者の通園により基本的な生活習慣の確立と知的、運動機能の発達等を促進し、その育成を助長することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 発達支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 白糠町子ども発達支援センター

(2) 位置 白糠町西5条北2丁目1番地2

(対象者)

第3条 発達支援センターに通園することができる児童は、知的発達、言語発達及び運動発達等に遅れや障がいを有し、次の各号に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 通園による療育指導が可能と認められる児童

(2) 保護者の同伴による通園ができる児童

(事業)

第4条 発達支援センターは、次の事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障がい児通所支援事業

(2) その他必要があると認められる事業

(通園日等)

第5条 発達支援センターの通園日、療育時間及び休園日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 通園日 毎週月曜日から金曜日までの5日間

(2) 療育時間 午前9時から午後5時まで

(3) 休園日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から12月31日まで、1月2日及び1月3日

(職員)

第6条 発達支援センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月19日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月15日条例第40号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第21号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(令和4年6月9日条例第19号)

この条例は、令和4年8月20日から施行する。

(令和4年9月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

白糠町子ども発達支援センター条例

平成12年3月24日 条例第13号

(令和4年9月14日施行)

体系情報
第8類 厚生・労働/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月24日 条例第13号
平成15年3月19日 条例第4号
平成18年3月22日 条例第18号
平成18年9月15日 条例第40号
平成19年3月15日 条例第8号
平成23年3月17日 条例第9号
平成24年3月16日 条例第5号
平成26年12月11日 条例第21号
令和4年6月9日 条例第19号
令和4年9月14日 条例第24号