○白糠町子ども発達支援センター条例施行規則

平成12年3月30日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、白糠町子ども発達支援センター条例(平成12年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象地域)

第2条 白糠町子ども発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)の通園対象地域は、白糠町と釧路市音別町地域とする。

(共同利用)

第3条 発達支援センターの運営に要する費用は、白糠町が負担するものとする。ただし、釧路市音別町の児童が通園する場合は、両市町の費用負担についてあらかじめ協議し、協定書を締結するものとする。

(非常災害対策)

第4条 発達支援センターは、非常事態に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(帳簿等の整理)

第5条 所長は、発達支援センターの運営に関する記録及び必要な書類を備え付けるものとし、通園状況等必要な事項を町長に報告するものとする。

(秘密の保持)

第6条 指導員は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(白糠町母子通園センター設置運営規則の廃止)

2 白糠町母子通園センター設置運営規則(平成7年白糠町規則第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に廃止前の白糠町母子通園センター設置運営規則の規定により許可を受けている者の通園については、なお従前の例による。

(平成15年3月19日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年10月7日規則第38号)

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月31日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第50号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

白糠町子ども発達支援センター条例施行規則

平成12年3月30日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生・労働/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月30日 規則第10号
平成15年3月19日 規則第5号
平成17年10月7日 規則第38号
平成18年3月31日 規則第29号
平成18年9月29日 規則第50号
平成19年3月30日 規則第29号