○白糠町子ども・子育て会議規則
平成25年9月12日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、白糠町附属機関に関する条例(昭和53年白糠町条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、白糠町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 条例第2条第3項の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 子ども・子育てに関し学識経験のある者
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する保護者
(3) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) 事業主を代表する者
(5) 労働者を代表する者
(6) その他町長が適当と認める者
2 委員は、再任を妨げない。
(部会)
第3条 条例第4条第4項の規定により、子ども・子育て会議に部会を設置した場合、部会に属すべき委員は会長が指名する。
2 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。
(意見等の聴取)
第4条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときには、委員以外の関係者の出席を求め意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 子ども・子育て会議の庶務は、保健福祉部福祉課において行う。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し、必要な事項は会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。