○白糠町子ども・子育て会議規則

平成25年9月12日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、白糠町附属機関に関する条例(昭和53年白糠町条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、白糠町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第2条第3項の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 子ども・子育てに関し学識経験のある者

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する保護者

(3) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 事業主を代表する者

(5) 労働者を代表する者

(6) その他町長が適当と認める者

2 委員は、再任を妨げない。

(部会)

第3条 条例第4条第4項の規定により、子ども・子育て会議に部会を設置した場合、部会に属すべき委員は会長が指名する。

2 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。

(意見等の聴取)

第4条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときには、委員以外の関係者の出席を求め意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 子ども・子育て会議の庶務は、保健福祉部福祉課において行う。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し、必要な事項は会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

白糠町子ども・子育て会議規則

平成25年9月12日 規則第23号

(平成25年9月12日施行)

体系情報
第8類 厚生・労働/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年9月12日 規則第23号