○白糠町子ども医療費助成に関する条例
昭和48年9月29日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、子ども医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。
(2) 保護者 子どもの親権を行う者、未成年後見人その他の者で現に子どもを監護する者をいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(ウ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(エ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(オ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(カ) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 医療費 対象者の疾病又は負傷について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体等の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
(5) 一部負担金 規則で定める一部負担金をいう。
(6) 基本利用料 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。
(7) 食事療養標準負担額 健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(8) 付加給付 医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法においては、法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ、本町の区域内に住所を有する世帯に属する子どもとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している子ども
(受給資格者の登録)
第4条 保護者は、町長に受給資格者の登録申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき、この条例に定める受給資格者と認定したときは、申請者に受給資格証を交付しなければならない。
(助成範囲等)
第5条 助成の範囲は、第3条に規定する受給資格者の入院、入院外及び指定訪問看護に係る医療費から受給者が負担すべき基本利用料並びに食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額とし、その受給資格者の保護者に対して助成するものとする。
2 町長は、第2条第6号に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(助成の方法及び期間)
第6条 前条の助成は、その助成する額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、保護者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。
3 第1項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して3年以内とする。
(届出の義務)
第7条 保護者は、受給資格者が受給資格を喪失したとき又は届出事項に変更があったときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
2 白糠町乳児医療費の助成に関する条例(昭和48年白糠町条例第30号)は、廃止する。
附則(昭和53年12月22日条例第63号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和59年10月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月18日条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成11年3月15日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第28号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の白糠町乳幼児医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月26日条例第61号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月13日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条を削り、第6条を第5条とし、第7条を第6条とし、第8条を第7条とする改正規定、第9条の改正規定及び同条を第8条とし、第10条を第9条とする改正規定は平成13年4月1日から、第3条に1号を加える改正規定は同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、平成13年3月31日以前に生まれた乳幼児に係る医療費の助成については、改正後の白糠町乳幼児医療費助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3号の規定は適用しない。
3 改正後の条例第3条第3号の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月20日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白糠町乳幼児医療費助成に関する条例(中略)の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成16年6月29日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白糠町乳幼児医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月15日条例第42号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月12日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白糠町乳幼児等医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月23日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白糠町乳幼児等医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月6日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白糠町子ども医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。