○白糠町子ども医療費助成に関する条例施行規則
昭和48年9月29日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は白糠町子ども医療費助成に関する条例(昭和48年白糠町条例第38号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金)
第1条の2 条例第2条第5号の規定による一部負担金は、次のとおりとする。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料及び食事療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した月間の高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず57,600円とする。ただし、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とする。また、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とする。
(2) 前号の場合において、受給者が3歳未満(3歳に達する日の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合は除くものとする。
(3) 令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における第1号の算定による一部負担金の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。なお、同条の規定の例による年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により144,000円とする。
(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者であることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)
(2) 保護者(子どもの生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類
(3) 第1条の2第2号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付するべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 第1項の規定により交付する受給資格証は、子どもが12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「小学生以下」という。)にあっては、毎年7月1日から7月31日までの間及び12歳に達する日の属する年度末に更新するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(受給資格証の有効期限)
第4条 小学生以下の受給資格証の有効期限は、毎年7月31日までの範囲内とする。ただし、12歳に達する日以後の最初の3月31日を超えないものとする。
2 子どもが12歳に達する日以後の最初の4月1日以降の者の受給資格証の有効期限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
(受給資格者証の再交付)
第5条 受給資格者は、受給資格証を汚損し、破損し、又は亡失したときは、子ども医療費受給資格証再交付申請書(別記様式第5号。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出し、受給資格証の再交付を受けなければならない。
2 受給資格証を汚損し、又は破損した場合の前項の申請には、再交付申請書に当該受給資格証を添付するものとする。
3 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後亡失した受給資格証を発見したときは、直ちに発見した受給資格証を町長に返還しなければならない。
(受給資格証の提示)
第6条 受給資格者は、医療を受けるときは、医療機関等に医療保険各法に規定する電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給資格証を提示するものとする。
(条例第5条第2項に規定する額等)
第6条の2 条例第5条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は、令第15条第3項に規定する額とする。
(受給資格の喪失及び受給資格証の返還)
第9条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 本町に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第3条ただし書に該当するに至ったとき。
(1) 加入している医療保険に変更があったとき。
(2) 住所に変更があったとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。
(台帳の備付)
第11条 町長は、子ども医療費給付登録台帳(別記様式第10号。以下「登録台帳」という。)を備えなければならない。ただし、登録台帳に記載すべき事項を確実に記録し、これを適正に管理及び利用できる場合は、当該登録台帳を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に代えることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
2 白糠町乳児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年規則第13号)は廃止する。
附則(昭和58年7月27日規則第22号)
この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(平成6年12月30日規則第43号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成9年9月17日規則第26号)
この規則は、平成9年9月19日から施行する。
附則(平成12年6月30日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の白糠町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条を削り第1条の次に2条を加える改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、平成13年3月31日以前に生まれた乳幼児に係る受給資格証の有効期限は、改正後の白糠町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則第5条の規定にかかわらず、当該乳幼児が6才に達する日の属する月の末日までとする。
附則(平成14年9月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成16年9月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の白糠町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月30日規則第26号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第49号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月15日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第34号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の白糠町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月25日規則第51号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年6月19日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白糠町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則の規定は平成24年4月1日から適用する。
2 平成24年4月1日から同年5月31日までの間は、別表(第2条関係)の規定中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に定める額 | 児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第113号)による改正前の児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下この項において「旧児童手当法施行令」という。)第11条において準用する第1条に定める額(第11条において読み替えた後の額) |
児童手当法施行令第2条 | 旧児童手当法施行令第11条において準用する第2条 |
児童手当法施行令第3条 | 旧児童手当法施行令第11条において準用する第3条 |
附則(平成27年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の白糠町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月30日規則第28号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(白糠町保育の必要性の認定に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に提出されている第1条の規定による改正前の白糠町保育の必要性の認定に関する条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の白糠町保育の必要性の認定に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(白糠町児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際現に提出されている第2条の規定による改正前の白糠町児童福祉法施行細則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の白糠町児童福祉法施行細則の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(白糠町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この規則の施行の際現に提出されている第4条の規定による改正前の白糠町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の白糠町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(白糠町養育医療の給付等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この規則の施行の際現に提出されている第5条の規定による改正前の白糠町養育医療の給付等に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の白糠町養育医療の給付等に関する規則の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この規則の施行の際現に提出されている第6条の規定による改正前の重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(白糠町精神障がい者医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この規則の施行の際現に提出されている第7条の規定による改正前の白糠町精神障がい者医療費の助成に関する条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の白糠町精神障がい者医療費の助成に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(白糠町地域生活支援事業条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この規則の施行の際現に提出されている第8条の規定による改正前の白糠町地域生活支援事業条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の白糠町地域生活支援事業条例施行規則の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(白糠町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この規則の施行の際現に提出されている第9条の規定による改正前の白糠町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の白糠町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の白糠町子ども医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年8月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に行われた医療費に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年7月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に行われた医療費に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。