○白糠町養育医療の給付等に関する規則
平成25年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療の給付について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(養育医療の給付対象者)
第2条 養育医療の給付の対象となる未熟児は、町内に居住し、別表1に掲げる程度のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた者とする。
(養育医療の給付の内容)
第3条 養育医療の給付の内容は、法第20条第3項の規定に基づき、次に掲げるものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
2 前項第5号の移送は、医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。なお、移送に際し、付添いの必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給する。
(養育医療の給付の申請)
第4条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者(以下「保護者」という。)が養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。
(1) 指定養育医療機関の医師が作成した養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 所得証明関係書類(給与所得者にあっては源泉徴収票、事業所得者にあっては確定申告書の控、所得税非課税世帯にあっては市町村民税課税証明書、生活保護世帯にあっては生活保護受給証明書等をいう。)
2 前項第3号に定める源泉徴収票及び確定申告書の控については、申請月が1月から6月までの場合には前々年の課税状況、7月から12月までの場合には前年の課税状況が記載されたものとし、市町村民税課税証明書については申請月が4月から6月までの場合には前年度の課税状況、7月から翌年3月までの場合には当該年度の課税状況が記載されたものとする。
(養育医療の給付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、給付が必要であるかどうかを決定するものとする。
3 町長は、養育医療の給付を行わないと決定したときは、その理由を記載した養育医療給付申請却下通知書(様式第6号)を申請者に通知するものとする。
(養育医療給付の終了)
第6条 収容した未熟児が次の各号に定める状態に達したときは医療券の有効期間内であっても医師の総合的な判断に基づき、養育医療の給付を終了するものとする。
(1) 体重が2,500グラムを超えたとき。
(2) 哺乳が十分に行えるようになったとき。
(3) 体温が正常(摂氏37度前後)になったとき。
(4) 重症黄疸のための交換輸血を完了したとき。
(医療券の記載事項変更届出)
第9条 保護者は、次のいずれかに該当するときは、養育医療券記載事項変更届(様式第9号)に当該変更事項を証する書類及び医療券を添えて、町長に届け出なければならない。
(1) 受給者の氏名
(2) 保護者の氏名又は住所
(3) 保険者等の名称(被保険者等の記号及び番号を含む。)
(医療券の再交付)
第10条 保護者は、医療券を紛失し、又は毀損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第10号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。
(費用の徴収額)
第12条 法第21条の4第1項の規定により徴収する養育医療の給付に要する費用の徴収額(以下「徴収額」という。)は、別表2により算定した額とする。
(台帳)
第13条 町長は、養育医療の給付状況を明確にしておくため、養育医療給付台帳(様式第14号)を備え付け、必要事項を記載して整備しておくものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月18日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の白糠町養育医療の給付等に関する規則の規定は平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月15日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日より適用する。
附則(平成26年9月30日規則第31号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日より適用する。
附則(平成27年12月30日規則第28号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(白糠町保育の必要性の認定に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に提出されている第1条の規定による改正前の白糠町保育の必要性の認定に関する条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の白糠町保育の必要性の認定に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(白糠町児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際現に提出されている第2条の規定による改正前の白糠町児童福祉法施行細則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の白糠町児童福祉法施行細則の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(白糠町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この規則の施行の際現に提出されている第4条の規定による改正前の白糠町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の白糠町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(白糠町養育医療の給付等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この規則の施行の際現に提出されている第5条の規定による改正前の白糠町養育医療の給付等に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の白糠町養育医療の給付等に関する規則の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この規則の施行の際現に提出されている第6条の規定による改正前の重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(白糠町精神障がい者医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この規則の施行の際現に提出されている第7条の規定による改正前の白糠町精神障がい者医療費の助成に関する条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の白糠町精神障がい者医療費の助成に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(白糠町地域生活支援事業条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この規則の施行の際現に提出されている第8条の規定による改正前の白糠町地域生活支援事業条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の白糠町地域生活支援事業条例施行規則の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(白糠町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この規則の施行の際現に提出されている第9条の規定による改正前の白糠町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の白糠町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月31日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。
別表1(第2条関係)
養育医療給付対象基準
1 出生時体重が2,000g以下の未熟児 | |
2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの。 | |
(1) 一般状態 | ア 運動不安、痙攣 イ 運動が異常に少ない |
(2) 体温 | 摂氏34度以下 |
(3) 呼吸器循環器系 | ア 強度のチアノーゼが持続 イ チアノーゼ発作を繰り返す ウ 呼吸回数が毎分50を超えて増加傾向 エ 呼吸数が毎分30以下 オ 出血傾向が強い |
(4) 消化器系 | ア 生後24時間以上排便がない イ 生後48時間以上嘔吐が持続 ウ 血吐物のある エ 血性便のある |
(5) 黄疸 | ア 生後数時間以内に発生 イ 異常に強い |
別表2(第12条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ (所得割の額のない世帯) | C1 | 5,400円 | 540円 |
所得割の額のある世帯 | C2 | 7,900円 | 790円 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得課税世帯であって、その所得税課税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額 | |||
15,000円以下 | D1 | 10,800円 | 1,080円 | ||
15,001円~40,000円 | D2 | 16,200円 | 1,620円 | ||
40,001円~70,000円 | D3 | 22,400円 | 2,240円 | ||
70,001円~183,000円 | D4 | 34,800円 | 3,480円 | ||
183,001円~403,000円 | D5 | 49,400円 | 4,940円 | ||
403,001円~703,000円 | D6 | 65,000円 | 6,500円 | ||
703,001円~1,078,000円 | D7 | 82,400円 | 8,240円 | ||
1,078,001円~1,632,000円 | D8 | 102,000円 | 10,200円 | ||
1,632,001円~2,303,000円 | D9 | 123,400円 | 12,340円 | ||
2,303,001円~3,117,000円 | D10 | 147,000円 | 14,700円 | ||
3,117,001円~4,173,000円 | D11 | 172,500円 | 17,250円 | ||
4,173,001円~5,334,000円 | D12 | 199,900円 | 19,990円 | ||
5,334,001円~6,674,000円 | D13 | 229,400円 | 22,940円 | ||
6,674,001円以上 | D14 | 全額 | 左の徴収基準額の10% ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 この表のD1~D14階層における「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項
3 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度分の市町村民税によるものとする。
4 徴収基準額表の適用時期
毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一の世帯から2人以上の未熟児が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な未熟児以外の未熟児については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が1カ月未満の者については、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D14階層を除く。)
基準月額×その月の入院期間/その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 未熟児に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該未熟児の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、未熟児本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に未熟児を扶養しているもののうち、当該未熟児の扶養義務者のすべてについて、その所得税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「未熟児の属する世帯」とは、当該未熟児と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と未熟児が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は未熟児と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、未熟児と世帯を一にしない扶養義務者については、現に未熟児に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表の「全額」とは、当該未熟児の措置に要した費用につき、町が支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。
8 平成25年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4 保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。
9 この表により算定した額が、養育医療の給付に要する費用の額を超える場合は、当該費用の額をもって徴収額とする。