○白糠町子育て支援センター規則
平成23年3月23日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、子育て家庭の育児を支援し、安心して育児・子育てができる地域社会づくりに資するため、地域子育て支援拠点事業を行う白糠町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 白糠町子育て支援センター
(2) 位置 白糠郡白糠町西5条北2丁目1番地2
(事業)
第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育て不安等の相談及び支援
(2) 子育て関係の情報提供
(3) 子育てに係る機関、団体等との連携及び協力
(4) 子育てサークル等の育成及び支援
(5) その他町長が必要と認める事業
(開館時間等)
第4条 支援センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間の変更又は臨時に休館することができる。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 休館日 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日並びに12月29日から翌年1月3日(1月1日は除く。)までの日
(遵守事項)
第5条 支援センターの利用にあたっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、附属設備を損傷または汚損しないこと。
(2) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(3) その他職員の指示に従うこと。
(利用の制限)
第6条 町長は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を制限することができる。
(1) 医師からの診断によって利用に支障があると認められた感染症及び疾患のある者
(2) その他、支援センターの管理上支障があると認められる者
(事業運営の委託)
第7条 町長は、第3条に掲げる事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年3月28日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月15日規則第16号)
この規則は、令和4年8月20日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。