○白糠町精神障がい者医療費の助成に関する条例
昭和54年9月14日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、精神障がい者の医療費の一部を助成し、もって疾病の早期治療を促進するとともに、精神障がい者の健康保持と早期社会復帰に寄与することを目的とする。
(1) 医療保険 規則で定める医療保険各法をいう。
(2) 医療機関 医療保険の規定に基づく保険医療機関で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第19条の7若しくは第19条の8に規定する精神科病院若しくは指定病院又は医療法(昭和23年法律第205号)第6条の6第1項に規定する精神科を設け医療を行っている病院をいう。
(3) 精神障がい者 法第5条に規定する者をいう。
(4) 保護者 法第20条又は第21条に規定する保護者のうち、当該精神障がい者に治療を受けさせている者をいう。
(対象者)
第3条 医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民票に記載されている者であって、医療保険各法の被保険者又は被扶養者で現に医療機関で治療を受けている精神障がい者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 法第30条の規定により当該入院に要する費用の全部を支弁されている者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活保護を受けている者
(3) 白糠町乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和48年白糠町条例第38号)による医療費の助成を受けている者
(4) 重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年白糠町条例第39号)により医療費の助成を受けている者
(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療の給付を受けることができる者
(助成額)
第4条 助成する額は、対象者が医療機関において入院治療に要した医療費の一部負担金から健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額、同法第85条の2第2項に規定する生活療養標準負担額及び付加給付される額並びに高額療養費の額を控除して得た額の3割を助成する。
(助成の方法)
第5条 医療費の助成方法は、対象者の保護者の申請により行うものとする。
2 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して6か月とする。
(受給者証の交付)
第6条 医療費の助成を受けようとする対象者の保護者は、町長に申請し、受給者証の交付を受けなければならない。
(1) 対象者が死亡したとき。
(2) 対象者及び保護者が住所又は氏名を変更したとき。
(3) 保護者が変更になったとき。
(4) 加入医療保険が変更になったとき。
(5) 受給者証を紛失したとき。
(6) その他町長が特に必要とするとき。
(助成金の返還)
第8条 偽りその他不正の行為により医療費の助成を受けた者があるときは、町長はその者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和63年9月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。
附則(平成6年12月26日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第4条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成11年3月15日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月20日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年6月29日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月15日条例第45号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、平成18年12月23日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月12日条例第31号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第20号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。