○白糠町地域生活支援事業条例
平成18年9月15日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障がい者等の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無にかかわらず、すべての人が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 障がい者 法第4条第1項の規定に基づく身体障がい、知的障がい、精神障がい又は難病等を有する者のうち18歳以上の者
(2) 障がい児 法第4条第2項の規定に基づく身体障がい、知的障がい、精神障がい又は難病等を有する者のうち18歳未満の者若しくは都道府県知事から療育手帳の交付を受けていない者のうち18歳未満の者であって、早期の療育が必要と町長が認めた者
(3) 保護者 法第4条第3項の規定に基づく障がい児の保護者
(4) 地域生活支援事業 法第77条第1項及び第3項の規定に基づき町が実施する事業
(実施主体等)
第3条 地域生活支援事業の実施主体は、町とする。
2 町長は、適切な事業運営が確保できると認められる者(以下「事業者」という。)に地域生活支援事業を委託することができるものとする。
(地域生活支援事業)
第4条 町は、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 成年後見制度法人後見支援事業
(6) 意思疎通支援事業
(7) 日常生活用具給付等事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター事業
(11) 訪問入浴サービス事業
(12) 日中一時支援事業
(13) 巡回支援専門員整備事業
(利用の決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、地域生活支援事業の種類ごとのサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の量を定め、利用又は給付の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。
2 町長は、利用決定に当たり、地域生活支援サービスの提供事業者及び提供場所を指定することができる。
(利用の取消し)
第9条 町長は、利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) 利用者が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと認められるとき。
(2) 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認められるとき。
(3) その他規則で定めるとき。
3 町長が地域生活支援サービスを委託した場合は、第3条に規定する事業者に利用者負担金を直接支払うことができるものとする。
4 町長は、規則で定める基準に従い、利用者負担金の全部又は一部を減免することができる。
(地域生活支援給付)
第11条 町長は、利用者が当該利用決定に基づく費用給付事業に係るサービスを受けたときは、当該利用者に対し、当該サービスに要した費用から第10条に規定する利用者負担金を控除した額を地域生活支援給付として支給する。
2 町長は、利用者が費用給付事業に係るサービスを提供した事業者に支払うべき当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援給付として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり当該事業者に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し地域生活支援給付の支給があったものとみなす。
(サービスの調整)
第13条 地域生活支援サービスの利用者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第40条の規定による介護給付及び第52条の規定による予防給付並びに法第5条に規定する障がい福祉サービス等において、地域生活支援事業に相当するサービスを受けることができるときは、それらの利用を優先するものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行のための準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(平成22年5月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表3の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月18日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月6日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
地域生活支援事業の内容及び対象者
事業区分 | 事業内容 | 対象者 |
1 理解促進研修・啓発事業 | 障がい者等に対する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業 | 地域住民 |
2 自発的活動支援事業 | 障がい者等、保護者、地域住民等が自発的に行う活動に対し、情報提供及び助言その他必要な活動支援を行う事業 | 地域で自発的な活動を行う障がい者等、保護者、地域住民等 |
3 相談支援事業 | 障がい者等、保護者、障がい者等の介護又は支援を行う者等からの相談に応じ、情報提供、助言、障がい福祉サービスの利用支援等を行うとともに、障がい者等の権利擁護のために必要な援助を行う事業 | 障がい者等、保護者、障がい者等の介護又は支援を行う者等 |
4 成年後見制度利用支援事業 | 成年後見制度の利用に要する費用のうち、成年後見制度の申立てに要する費用(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬等の全部又は一部を補助する事業 | 知的障がい者又は精神障がい者であって、成年後見制度の申立てに要する費用等必要となる経費の補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者 |
5 成年後見制度法人後見支援事業 | 法人後見実施のための研修、法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築、法人後見の適正な活動のための支援その他法人後見の活動の推進に関する事業 | 法人後見実施団体、法人後見の実施を予定している団体等 |
6 意思疎通支援事業 | 意思疎通を図ることに支障がある障がい者等に対し、手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通に必要な援助を行う事業 | 聴覚、言語機能、音声機能等の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等 |
7 日常生活用具給付等事業 | 障がい者等に対し、介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養支援用具、情報意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、住宅改修費等の日常生活用具等の給付又は貸与を行う事業 | 障がい者等で日常生活用具等の給付又は貸与が必要な者 |
8 手話奉仕員養成研修事業 | 聴覚障がい者等との交流活動の促進に向け、手話奉仕員の養成研修を行う事業 | 地域住民で聴覚障がい者等の自立及び社会参加の促進に理解を有する者 |
9 移動支援事業 | 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のため、外出の際の移動支援を行う事業 | 屋外での移動に困難がある障がい者等であって、外出時に移動の支援が必要な者 |
10 地域活動支援センター事業 | 障がい者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流促進等の便宜を図り、併せて機能訓練、社会適応訓練等を行う事業 | 1 障害支援区分判定において、軽度(区分1及び区分2)と判定された者 2 地域において雇用・就労が困難な在宅障がい者であって、日中活動の支援が必要な者 |
11 訪問入浴サービス事業 | 移動入浴車で居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の支援を行う事業 | 居宅において常に臥床し、自宅で入浴することが困難な65歳未満の身体障がい者等 |
12 日中一時支援事業 | 障がい者等に日中における活動の場を提供し、一時的な見守り、社会に適用するための日常的な訓練等を行う事業 | 日中において監護する者がいない障がい者等であって、一時的な見守り等の支援が必要な者 |
13 巡回支援専門員整備事業 | 障がい児の早期発見等のため、専門知識を有する者が児童福祉施設を巡回し、助言等の支援を行う事業 | 児童福祉施設で支援を担当する職員及び保護者 |
別表2(第10条関係)
利用者負担金
事業の種類 | 利用者負担金 | ||
日常生活用具給付等事業 | 給付に要する費用の1割(上限額設定) | ||
移動支援事業 | 30分まで | 1回 | 300円 |
30分を超えた加算額 | 30分単位 | 100円 | |
訪問入浴サービス事業 | 1回 | 1,235円 | |
日中一時支援事業 | 30分まで | 1回 | 300円 |
30分を超えた加算額 | 30分単位 | 100円 | |
日中一時支援事業(送迎加算) | 片道 | 100円 |
別表3(第12条関係)
日常生活用具給付等事業の利用者負担上限額
所得区分 | 利用者負担上限額 |
生活保護世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般世帯(市町村民税課税世帯。ただし、本人又は世帯員のうち、市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上である場合は、対象外とする。) | 37,200円 |