○白糠町特定疾患等患者保護者援護に関する規則

昭和54年5月29日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、特定疾患等のため治療を必要とする者及び保護者の保健と福祉増進をはかるための必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「特定疾患等患者」(以下「患者」という。)とは、原因不明で治療法がわからずさらに後遺症を残すおそれのある疾患、又は治療が長引き、経済的問題のほか介護の人手を要するため、家族に与える金銭、精神面の負担が大きい疾患に罹患した次の者をいう。

(1) 北海道が実施する特定疾患治療研究事業実施要綱に定める治療研究疾患に罹患し、医療受給者証の交付を受けている者

(2) 腎臓機能障害により人工透析を受け、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 北海道が実施するウイルス性肝炎進行対策・橋本病重症患者対策医療給付事業実施要綱に基づく受給者証の交付を受けている者

2 この規則において「保護者」とは、患者と生計を同じくしている主なる介護者をいう。

(患者の認定)

第2条の2 患者が治療通院費等(以下「援護費」という。)の支給を受けようとするときは、特定疾患等患者・保護者援護費受給資格登録申請書(様式第1号)に、公的機関の発行する患者であることを認定するに足りる書面の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、認定又は不認定を決定して特定疾患等患者・保護者援護費受給資格登録(決定・不決定)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 第1項の認定申請の内容に変更のあったときは、特定疾患等患者・保護者援護費受給者資格登録変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(治療通院費の支給の範囲)

第3条 町長は、患者又は保護者に対して、次に掲げる援護費の一部を支給する。

(1) 患者が、特定疾患等治療の目的で北海道内の療養取扱機関(白糠町内にあるものを除く。以下「医院」という。)に通うための旅行に要する費用

(2) 保護者が前号の目的で医院に通う患者に同行するため旅行に要する費用

2 町長は、前項に規定する援護1回の限度額を次により算定し、その算定額の3分の2以内において決定する。

鉄道賃算定の基礎となる区間

交通費

宿泊料

医院所在地と患者及び保護者所在地間とする。

1 普通旅客運賃

2 特別急行料金

3 普通急行料金

4 座席指定料金

5 寝台料金

6 バス料金

1夜につき寝台料金と同額

備考 寝台料金、宿泊料の算定は、旅行区間200km未満については除外する。

3 町長は、予算の範囲内において、毎年度当初に援護費の支給回数をあらかじめ決定すること。ただし、援護費の認定状況を勘案し本文の支給回数を変更することができる。

(援護費の支給)

第4条 患者又は保護者が援護費の支給を受けようとするときは、特定疾患等患者・保護者援護費支給申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは内容を審査し、適当と認めたときは、すみやかに援護費の支給手続きをしなければならない。

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和58年7月30日規則第23号)

この規則は、昭和58年8月1日より施行する。

(昭和60年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年9月17日規則第26号)

この規則は、平成9年9月19日から施行する。

(平成20年3月31日規則第31号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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白糠町特定疾患等患者保護者援護に関する規則

昭和54年5月29日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生・労働/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年5月29日 規則第9号
昭和58年7月30日 規則第23号
昭和60年3月25日 規則第5号
昭和63年3月31日 規則第8号
平成9年9月17日 規則第26号
平成20年3月31日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第30号