○白糠町寿の家設置及び管理に関する条例

昭和50年11月22日

条例第44号

(設置)

第1条 白糠町内老人クラブ及び福祉団体等の福利厚生と文化の向上に寄与するため、寿の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 寿の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

西庶路寿の家

白糠郡白糠町西庶路東1条北4丁目1番地3

庶路寿の家

白糠郡白糠町庶路2丁目7番地40

茶路寿の家

白糠郡白糠町マカヨ1番地1

(指定管理者による管理)

第3条 寿の家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第6条第1項の許可及び第10条の承認に関すること。

(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。

(3) その他町長が定める業務

(利用時間)

第5条 寿の家の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 寿の家の施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、寿の家の管理運営上必要があると認めるときは、同項の許可に条件を付することができる。

(許可の基準)

第7条 指定管理者は、寿の家の施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 利用の目的が寿の家の設置の目的に反するとき。

(2) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他寿の家の管理運営上支障があると認められるとき。

(変更の許可)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の内容を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 第6条第2項及び前条の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の許可(前条第1項の許可を受けたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により第6条第1項又は前条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第6条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき。

2 指定管理者は、施設等の維持管理上その他公益上やむを得ない事態が発生したときは、第6条第1項の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(特別施設の承認)

第10条 利用者は、寿の家の利用に伴い特別の施設を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用料金)

第11条 寿の家の利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を利用開始の前までに指定管理者に納めなければならない。

2 前項の規定により指定管理者に納められた利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定める。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 町長は、前項の承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。

5 指定管理者は、既に収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

6 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

(指定管理者の指示等)

第12条 指定管理者は、寿の家の秩序の維持及び施設等の管理運営上必要があると認めるときは、利用者に対しその利用に関し指示をし、又は利用中の場所に当該施設の管理に従事する者を立ち入らせ、利用の状況を調査させることができる。

(町長による管理)

第13条 第3条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、寿の家の管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長が寿の家の管理に係る業務を行う場合においては、第5条ただし書中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「ときは、町長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第6条第7条第8条第1項第9条及び第10条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第11条第1項中「その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「別表に定める額の範囲内において町長が定める額の使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第5項及び第6項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、前条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「当該施設の管理に従事する者」とあるのは「職員」と、別表中「利用料金の上限額」とあるのは「使用料」と、「施設利用料」とあるのは「施設使用料」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「設置利用料金」とあるのは「設置使用料」とし、第11条第2項から第4項までの規定は、適用しない。

3 第1項の規定により町長が寿の家の管理に係る業務を行う場合は、管理人を置くことができる。この場合において、管理人に対しては、白糠町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白糠町条例第38号)に定める給与及び費用弁償を支給する。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、寿の家の利用を終了したとき又は第9条第1項の規定により利用の許可を取り消され、又はその利用の制限を受け、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(転貸等の禁止)

第15条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は転貸することができない。

(賠償)

第16条 利用者は、利用者の責めに帰すべき事由により、その利用中に施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和50年12月1日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第15号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年1月21日条例第2号)

この条例は、昭和57年2月1日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第23号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成5年9月24日条例第18号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第28号)

この条例は、平成8年2月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年2月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に町長に対してなされた施行日以後の白糠町寿の家の施設等(以下「施設等」という。)の利用に係る申込みでこの条例の施行の際町長の許可及び承認がなされていないもの又は施行日前に町長がした施行日以後の施設等の利用に係る許可及び承認は、施行日以後においては、この条例による改正後の白糠町寿の家設置及び管理に関する条例の規定により指定管理者に対してなされた申請又は許可及び承認とみなす。

(平成21年8月7日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表等の規定は、平成22年4月1日(以下「適用日」という。)以後に徴収すべき使用料等について適用し、適用日前に徴収すべき使用料等については、なお従前の例による。

(平成25年3月18日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表等の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後に徴収すべき使用料等について適用し、適用日前に徴収すべき使用料等については、なお従前の例による。

(平成29年9月14日条例第21号)

この条例は、平成29年9月23日から施行する。

(令和元年9月11日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表等の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後に徴収すべき使用料等について適用し、適用日前に徴収すべき使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年12月12日条例第39号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

施設の名称

区分

単位

利用料金の上限額

施設利用料

冬期加算額

1 西庶路寿の家

ア 集会室

4時間以内

1,320円

396円

2 庶路寿の家

ア 和室

1,100円

330円

3 茶路寿の家

ア 和室

1,430円

429円

1 利用料金の取扱基準

(1) 利用料金は、4時間以内の利用料金とする。ただし、町民以外の者が利用する場合は、100分の150を乗じて得た額とする。

4時間を超えて利用する場合は、利用料金の1時間当たりの額(利用料金の4分の1の額)に超過時間を乗じて得た額を加算する。

(2) 所定時間(午前9時から午後10時まで)以外に利用する場合の利用料金は、利用料金の1時間当たりの額の100分の120の額に利用時間を乗じて得た額とする。

(3) 営利を目的として利用する場合の利用料金は、(1)及び(2)の合計額に100分の300を乗じて得た額とする。ただし、町民以外の者が利用する場合は、(1)及び(2)の合計額に100分の500を乗じて得た額とする。

(4) 冬期加算額を徴収する期間は、11月1日から翌年4月末日までとする。ただし、必要に応じて使用を許可することができる。

(5) 超過時間が1時間に満たない利用については、1時間として計算する。

(6) 特別施設の利用料金については、別に定める。

2 設置利用料金

自動販売機の設置利用料金については、別に定める。

白糠町寿の家設置及び管理に関する条例

昭和50年11月22日 条例第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生・労働/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年11月22日 条例第44号
昭和56年3月23日 条例第15号
昭和57年1月21日 条例第2号
昭和60年12月23日 条例第23号
平成5年9月24日 条例第18号
平成7年12月22日 条例第28号
平成14年3月20日 条例第11号
平成21年2月16日 条例第1号
平成21年8月7日 条例第17号
平成25年3月18日 条例第6号
平成25年12月12日 条例第35号
平成29年9月14日 条例第21号
令和元年9月11日 条例第18号
令和元年12月12日 条例第39号
令和3年3月5日 条例第6号