○白糠町チセの設置及び管理に関する条例

平成4年6月18日

条例第21号

(設置)

第1条 白糠町に居住するアイヌ住民の福祉の向上及び文化伝承の推進を図るため、白糠町チセ(以下「チセ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 チセの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 ウレシパチセ

(2) 位置 白糠町東3条北1丁目2番地27

(事業)

第3条 チセにおいて、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) アイヌ住民の集会及び祭事に関すること。

(2) 古式舞踊の研鑽及び発表に関すること。

(3) アイヌ文化の伝承に関すること。

(4) 伝統品及び資料の製作並びに展示に関すること。

(5) その他チセの設置目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 チセの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に規定する事業に関すること。

(2) 第8条第1項の許可及び第12条の承認に関すること。

(3) 施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。

(4) その他町長が定める業務

(開館時間)

第6条 チセの開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開館時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 チセの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、チセの管理運営上必要があるときその他特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用の許可)

第8条 チセの施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、チセの管理運営上必要があると認めるときは、同項の許可に条件を付することができる。

(許可の基準)

第9条 指定管理者は、チセの施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 利用の目的がチセの設置の目的に反するとき。

(2) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他チセの管理運営上支障があると認められるとき。

(変更の許可)

第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の内容を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 第8条第2項及び前条の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の許可(前条第1項の許可を受けたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により第8条第1項又は前条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第8条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき。

2 指定管理者は、施設等の維持管理上その他公益上やむを得ない事態が発生したときは、第8条第1項の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(特別施設の承認)

第12条 利用者は、チセの利用に伴い特別の施設を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(指定管理者の指示等)

第13条 指定管理者は、チセの秩序の維持及び施設等の管理運営上必要があると認めるときは、利用者に対しその利用に関し指示をし、又は利用中の場所に当該施設の管理に従事する者を立ち入らせ、利用の状況を調査させることができる。

(町長による管理)

第14条 第4条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、チセの管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長がチセの管理に係る業務を行う場合においては、第6条ただし書及び第7条ただし書中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「ときは、町長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第8条第9条第10条第1項第11条及び第12条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、前条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「当該施設の管理に従事する者」とあるのは「職員」とする。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、チセの利用を終了したとき又は第11条第1項の規定により利用の許可を取り消され、又はその利用の制限を受け、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(転貸等の禁止)

第16条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は転貸することができない。

(賠償)

第17条 利用者は、利用者の責めに帰すべき事由により、その利用中に施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に町長に対してなされた施行日以後の白糠町地区集会所、白糠町知的障害者地域共同作業所、白糠町ウタリの村、白糠町老人福祉センター、白糠コミュニティホール及び白糠町酪農研修センターの施設等(以下「施設等」という。)の利用に係る申込みでこの条例の施行の際町長の許可及び承認がなされていないもの又は施行日前に町長がした施行日以後の施設等の利用に係る許可及び承認は、施行日以後においては、この条例による改正後の白糠町地区集会所条例、白糠町知的障害者地域共同作業所の設置及び管理に関する条例、白糠町ウタリの村の設置及び管理に関する条例、白糠町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例、白糠コミュニティホールの設置及び管理に関する条例及び白糠町酪農研修センターの設置及び管理に関する条例の規定により指定管理者に対してなされた申請又は許可及び承認とみなす。

(平成21年9月18日条例第21号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成30年3月8日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年9月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

白糠町チセの設置及び管理に関する条例

平成4年6月18日 条例第21号

(令和4年9月14日施行)