○白糠町老人福祉措置費用徴収規則
平成5年3月22日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、町長が徴収する費用(以下「徴収金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定による措置(以下「やむを得ない事由による措置」という。)を採ったときは、当該やむを得ない事由による措置を受けた者から、その負担能力に応じて、当該やむを得ない事由による措置に要する費用の一部を徴収するものとする。
2 町長は、法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置(以下「養護の措置」という。)を採ったときは、当該養護の措置を受けた者(以下「養護の被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうち主たる扶養義務者(以下単に「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該養護の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。
(1) 法第10条の4第1項の規定による被措置者
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項第1号又は第2号に規定する居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額から(介護保険法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費の額を控除して得た額)
イ 介護保険法第53条第2項第1号又は第2号に規定する居宅サービスに係る居宅支援サービス費用基準額から介護保険法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費の額を控除して得た額
ア 介護保険法第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額から同法第48条第2項第1号に規定する施設介護サービス費の額を控除して得た額
イ 介護保険法第48条第2項第2号に規定する標準負担額
(1) その被措置者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員がやむを得ない事由による措置のあった月の属する年度(やむを得ない事由による措置のあった月が4月又は5月である場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市長村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は町税条例(昭和29年白糠町条例第10号)で定めるところにより町民税を免除された者
(2) その被措置者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員がやむを得ない事由による措置のあった月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、第2項中「37,200円」とあるのを「24,600円」と読み替えてこの規定が適用される場合保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となる者
(やむを得ない事由による措置に係る区分の認定)
第4条 町長は、やむを得ない事由による措置を採ったときは、職権により介護保険法第27条第2項から第10項まで又は同法第32条第2項から第6項までの規定に準じた認定(以下単に「認定」という。)を速やかに行うものとし、当該認定の区分に応じて前条第1項の規定による算定を行うものとする。
(やむを得ない事由による措置に係る徴収金の納入期限)
第6条 やむを得ない事由による措置に係る徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。
2 月の中途で入所又は養護の委託の措置を採り、又はその措置を解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。
(養護の措置に係る階層区分の認定等)
第8条 町長は、養護の措置を採ったときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層区分を認定するものとする。
2 町長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。
3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。
(養護の措置に係る階層区分の変更)
第9条 町長は、年度の中途において災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。
(養護の措置に係る徴収金の納入期限)
第10条 養護の措置に係る徴収金の納入期限は、毎月月末とする。ただし、月の中途で入所又は養護の委託の措置を受けた場合における当該養護の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において現に入所又は養護の委託の措置を受けている者については、同日において入所又は養護の委託の措置を受けた者とみなして、第4条の規定を適用する。
3 当分の間、別表第3の前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。)の項中「4,500円」とあるのは「2,000円」と、「6,600円」とあるのは「3,800円」とする。
附則(平成5年6月28日規則第36号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年7月1日規則第22号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日規則第17号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年6月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行し、第4条の別表第2及び第5条の別表2の改正規定は、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日規則第35号)
この規則は、平成12年4月1日から施行し、同日以後に徴収する費用について適用する。
別表第1(第7条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
被措置者の対象収入額による階層区分 | 徴収金の額(月額) | |
1 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 |
3 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 |
4 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 |
5 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700円 |
6 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800円 |
7 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500円 |
8 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100円 |
9 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800円 |
10 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500円 |
11 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100円 |
12 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800円 |
13 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500円 |
14 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100円 |
15 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800円 |
16 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500円 |
17 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100円 |
18 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800円 |
19 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500円 |
20 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800円 |
21 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100円 |
22 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500円 |
23 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800円 |
24 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800円 |
25 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800円 |
26 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800円 |
27 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800円 |
28 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 1,500,000円を超える額に0.9を乗じて12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に81,100円を加算した額(その額が、140,000円を超える場合は140,000円とする。) |
注
1 この表において「対象収入額」とは前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した額をいう。
2 3人部屋入居者にあっては、徴収金の額(月額)欄に掲げる額から、10パーセント、4人部屋入居者にあっては20パーセント、5人又は6人部屋入居者にあっては30パーセント、7人部屋以上の入居者にあっては40パーセントをそれぞれ減額した額(その額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を徴収金の額とする。
別表第2(第7条関係)
扶養義務者費用徴収基準
主たる扶養義務者の税額等による階層区分 | 徴収金の額(月額) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者 | 0円 | |
B | 当該年度分の市長村民税が非課税の者(A階層に属する者を除く。) | 0円 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税の所得割が非課税の者であって均等割の額のあるもの | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者 | 6,600円 | |
D1 | 前年分の所得税が課税されている者で、所得税の額が右の額である者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 13,500円 | |
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 18,700円 | |
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 29,000円 | |
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 41,200円 | |
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 54,200円 | |
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月における被措置者に係る措置費の支弁額 |
注
1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しないものとする。)をいう。
3 徴収金の額が、その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該被措置者が第2条の規定により徴収を受ける場合は、当該支弁額から当該被措置者に係る徴収金の額を控除した額)を超える場合における徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。