○白糠町老人福祉電話設置規則

昭和50年6月10日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、ひとり暮しの老人又は病弱な老人世帯に白糠町老人福祉電話(以下「福祉電話」という。)を設置し、もって老人援護及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(利用の方法)

第2条 福祉電話は、前条の目的を達成するため、主として次の各号に掲げる利用に供する。

(1) 老人世帯の状況把握

(2) 老人の生活、健康上の相談

(3) 緊急時の用務連絡

(4) 老人相互の親睦

(5) 地域住民及び福祉関係機関との連絡

(6) その他老人が日常必要とする連絡

(対象者)

第3条 福祉電話の設置を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を具備するもので町長が必要と認めた者とする。

(1) 本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による届出をしている老人世帯

 単身老人

 配偶者の病弱な老人のみの世帯(但し生活保護世帯は除く。)

(設置の申請)

第4条 福祉電話の設置を受けようとするものは、白糠町老人福祉電話設置申請書(別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(設置の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その状況等を調査のうえ、設置の可否を決定し白糠町老人福祉電話設置決定通知書(別記第2号様式)によりその旨当該申請者に通知するものとする。

(廃止)

第6条 町長は、対象者が次の各号の一に該当した場合は、福祉電話の設置を廃止する。

(1) 本町に居住しなくなったとき。

(2) 老人福祉施設等へ入所したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他町長が必要ないと認めたとき。

(経費の負担)

第7条 福祉電話の設置に係る経費は、町が負担する。利用に係る経費については利用者の負担とする。

(転貸等の禁止)

第8条 対象者は、第三者に福祉電話を譲渡又は転貸してはならない。

2 町長は、対象者が前項の規定に違反したときは、福祉電話を廃止することができる。

(利用の制限)

第9条 福祉電話の目的以外に使用してはならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

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白糠町老人福祉電話設置規則

昭和50年6月10日 規則第15号

(昭和50年6月10日施行)