○白糠町災害見舞金支給規則

平成2年4月2日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、災害により被害を受けた者に対し、応急援護として災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、町民の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害とは、火災又は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他自然災害で町長が認めたものをいう。

(2) 建物とは、専ら居住の用に供し、現に入居している建物(以下「住宅」という。)をいう。

(3) 被害者とは、災害により被害を受けた者で、現に本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記載されている者をいう。

(4) 遺族とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にある者を除く。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹および3親等以内の親族をいう。

(5) 保護者とは、親権を行う者および後見人をいう。

(支給の対象)

第3条 見舞金は、次の被害者、又はその遺族、若しくはその保護者に支給する。

(1) 災害により建物が焼失、損壊、流出、埋没、浸水等の被害を受けた世帯

(2) 災害により死亡した者

(3) 災害による負傷のため10日以上の入院治療及び通院治療を要する者

(支給の認定)

第4条 町長は、災害状況調査認定書(別記様式)により必要な調査を行い見舞金の支給の可否を認定する。

(支給の順位)

第5条 見舞金を受けるべき遺族の順位は、被害者と生計を共にしていた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。

2 同順位の遺族が2人以上いるときは、現に葬祭を行う者を先順位とする。ただし、遺族で特に定めたときはこれによる。

(見舞金の額)

第6条 見舞金の額は別表のとおりとする。

(適用除外)

第7条 見舞金は、被害者が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたときは、これを支給しない。

2 死亡による見舞金は、白糠町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和53年条例第52号)による災害弔慰金の支給を受けたときは、これを支給しない。

3 故意によって生じた火災のときは、これを支給しない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月15日以後に発生した災害について適用する。

(平成24年6月22日規則第26号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第6条関係)

被害区分

支給区分

金額

単身の世帯

2人以上の世帯

住宅被害

全焼・全壊・流失・埋没

1世帯につき

20,000

50,000

半焼・半壊・半流失

半埋没・床上浸水

1世帯につき

10,000

20,000

死亡

1人につき

50,000円

負傷

1人につき

10,000円

画像

白糠町災害見舞金支給規則

平成2年4月2日 規則第13号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8類 厚生・労働/第1章 社会福祉
沿革情報
平成2年4月2日 規則第13号
平成5年1月27日 規則第1号
平成24年6月22日 規則第26号