○白糠町災害見舞金支給規則
平成2年4月2日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、災害により被害を受けた者に対し、応急援護として災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、町民の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 災害とは、火災又は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他自然災害で町長が認めたものをいう。
(2) 建物とは、専ら居住の用に供し、現に入居している建物(以下「住宅」という。)をいう。
(3) 被害者とは、災害により被害を受けた者で、現に本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記載されている者をいう。
(4) 遺族とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にある者を除く。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹および3親等以内の親族をいう。
(5) 保護者とは、親権を行う者および後見人をいう。
(支給の対象)
第3条 見舞金は、次の被害者、又はその遺族、若しくはその保護者に支給する。
(1) 災害により建物が焼失、損壊、流出、埋没、浸水等の被害を受けた世帯
(2) 災害により死亡した者
(3) 災害による負傷のため10日以上の入院治療及び通院治療を要する者
(支給の認定)
第4条 町長は、災害状況調査認定書(別記様式)により必要な調査を行い見舞金の支給の可否を認定する。
(支給の順位)
第5条 見舞金を受けるべき遺族の順位は、被害者と生計を共にしていた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。
2 同順位の遺族が2人以上いるときは、現に葬祭を行う者を先順位とする。ただし、遺族で特に定めたときはこれによる。
(見舞金の額)
第6条 見舞金の額は別表のとおりとする。
(適用除外)
第7条 見舞金は、被害者が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたときは、これを支給しない。
2 死亡による見舞金は、白糠町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和53年条例第52号)による災害弔慰金の支給を受けたときは、これを支給しない。
3 故意によって生じた火災のときは、これを支給しない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月15日以後に発生した災害について適用する。
附則(平成24年6月22日規則第26号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第6条関係)
被害区分 | 支給区分 | 金額 | ||
単身の世帯 | 2人以上の世帯 | |||
住宅被害 | 全焼・全壊・流失・埋没 | 1世帯につき | 円 20,000 | 円 50,000 |
半焼・半壊・半流失 半埋没・床上浸水 | 1世帯につき | 円 10,000 | 円 20,000 | |
死亡 | 1人につき | 50,000円 | ||
負傷 | 1人につき | 10,000円 |