○白糠町保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和62年12月24日

条例第26号

(設置)

第1条 町民の健康づくりの推進と高齢者等の福祉の向上を図るため、白糠町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 白糠町保健センター

(2) 位置 白糠町東1条北1丁目1番地9

(業務)

第3条 保健センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 健康相談及び保健指導に関すること。

(2) 健康診査及び各種検診に関すること。

(3) 各種予防接種に関すること。

(4) 健康教育に関すること。

(5) 栄養指導に関すること。

(6) 高齢者等の在宅福祉に関すること。

(7) 高齢者等の生きがい活動に関すること。

(8) 高齢者団体等の育成、指導に関すること。

(9) その他保健センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(業務以外の使用)

第4条 町長は、前条に定める業務の実施に支障のない範囲内において、保健センターを使用させることができる。

(使用の許可)

第5条 前条の場合において、保健センタ-を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項に規定する許可は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、これを許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められたとき。

(2) 保健センターの施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、前条第1項の使用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(職員等)

第7条 保健センターに必要な職員及び管理人を置くことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和63年1月6日から施行する。

(平成12年3月24日条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月18日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第39号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

白糠町保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和62年12月24日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生・労働/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和62年12月24日 条例第26号
平成12年3月24日 条例第5号
平成14年3月20日 条例第11号
平成22年3月18日 条例第4号
令和元年12月12日 条例第39号