○白糠町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年12月25日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、白糠町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請、許可)

第2条 条例第5条の規定により白糠町保健センター(以下「保健センター」という。)の施設及び設備を使用しようとする者は、使用申請書(第1号様式)を使用の3日前までに提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 町長は、保健センターの使用を許可したときは、許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(開閉時間)

第3条 保健センターは、午前8時30分に開館し、午後5時に閉館する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第4条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和32年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和63年1月6日から施行する。

(平成3年11月2日規則第42号)

この規則は、平成3年11月3日から施行する。

(平成5年11月16日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年8月1日から適用する。

(平成9年9月17日規則第26号)

この規則は、平成9年9月19日から施行する。

(平成12年3月30日規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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白糠町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年12月25日 規則第25号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8類 厚生・労働/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和62年12月25日 規則第25号
平成3年11月2日 規則第42号
平成5年11月16日 規則第48号
平成9年9月17日 規則第26号
平成12年3月30日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第14号
令和4年12月1日 規則第31号