○白糠町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和62年12月25日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、白糠町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 町長は、保健センターの使用を許可したときは、許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
(開閉時間)
第3条 保健センターは、午前8時30分に開館し、午後5時に閉館する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(休館日)
第4条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和32年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和63年1月6日から施行する。
附則(平成3年11月2日規則第42号)
この規則は、平成3年11月3日から施行する。
附則(平成5年11月16日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年8月1日から適用する。
附則(平成9年9月17日規則第26号)
この規則は、平成9年9月19日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。