○保健指導医等設置規則

平成元年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 本町住民の疾病の予防を総合的に実施し、健康の保持増進を図るため保健指導医等の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保健指導医等)

第2条 保健指導医等とは、次の者をいう。

(1) 保健指導医、感染症及び結核予防医

(2) 保健指導作業療法士

(3) 保健指導保健師、同看護師、同助産師、同栄養士、同歯科衛生士

(保健指導医等の職務)

第3条 前条各号の者は、町が実施する疾病の予防又は保健事業について技術及び指導を行う。

(保健指導医等の委嘱)

第4条 保健指導医等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する職員として委嘱する。

(報酬等)

第5条 保健指導医等には、別に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定めるものとする。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年2月15日規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

保健指導医等設置規則

平成元年4月1日 規則第11号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生・労働/第2章 保健衛生
沿革情報
平成元年4月1日 規則第11号
平成10年3月31日 規則第8号
平成11年3月30日 規則第3号
平成14年2月15日 規則第2号
平成15年3月28日 規則第15号