○白糠町予防接種健康被害調査委員設置規則

昭和53年3月27日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施された予防接種において、町民が健康被害をうけたときに適切かつ円滑な処置等を図り、もって町民の福祉に寄与することを目的に、白糠町予防接種健康被害調査委員(以下「委員」という。)を置く。

(調査)

第2条 町長は、健康被害について医学的な見地等から必要があると認めるときは、直接委員に次の事項の調査等を依頼するものとする。

(1) 疾病の状況等に関すること。

(2) 診療内容についての資料収集に関すること。

(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(定数)

第3条 委員の定数は6名以内とする。

(委員)

第4条 委員は、町長が委嘱する次の者とする。

(1) 釧路市医師会の推せんする医師

(2) 北海道知事が推せんする専門医師

(3) 釧路保健所長

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成19年2月1日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月5日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

白糠町予防接種健康被害調査委員設置規則

昭和53年3月27日 規則第17号

(平成19年9月5日施行)

体系情報
第8類 厚生・労働/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和53年3月27日 規則第17号
平成19年2月1日 規則第2号
平成19年9月5日 規則第42号