○白糠町医療事業振興補助規則
昭和46年7月20日
規則第13号
(趣旨)
第1条 白糠町における住民の健康保持増進を図り、医療事業の振興に資するため事業推進に必要な経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲で補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 補助金は、三師会に対して、次の各号に掲げる経費について交付する。
(1) 本町の医療事業振興に資するための研修事業に要する経費
(2) 本町住民の健康を守るため、特別の医療業務を行うために要する経費
(3) 地域医療の向上を図るための医療機器整備事業に要する経費
(4) その他、本町の医療振興のため特別の事業を行うに必要な経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は下表のとおりとする。
(補助の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
2 町長は前条の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、その交付を決定しなければならない。
2 町長は前項の規定により補助金の交付を決定したときは、すみやかに、その決定の内容及び条件等を附し、当該補助金の交付を申請したものに通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の交付決定に係る事業完了後において交付するものとする。ただし、事業遂行上必要があると認めたときは概算払することができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業の完了後1カ月以内に次の各号に掲げる書類を添えて実績報告をしなければならない。
(1) 事業成績書
(2) 収支決算書
(補助金交付決定の取消及び返還)
第8条 補助事業者が次の各号の一つに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取消し既に交付した補助金がある場合は、当該取消し部分に係る補助金の返還を命ずることができる。
(1) 補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 事業実施の方法が不適当と認めたとき。
(4) その他この規則に違反したとき。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度分補助金から適用する。
2 第3条の補助金は昭和46年度に限り、1,134千円とする。
附則(昭和48年8月1日規則第15号)
この規則は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和51年3月19日規則第7号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日規則第6号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日規則第16号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年11月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年度分から適用する。
附則(昭和57年6月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度分から適用する。
附則(平成7年5月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月17日規則第26号)
この規則は、平成9年9月19日から施行する。
附則(平成11年6月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年6月14日から適用する。
附則(平成17年5月31日規則第22号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。