○白糠町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成6年9月27日
条例第17号
白糠町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年白糠町条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか白糠町における廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(1) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃がら、汚でい、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
(2) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチックその他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)で定める廃棄物をいう。
(5) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(町民の責務)
第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分する等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用、製品、容器の過剰な包装の回避等の措置を講じ廃棄物の減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 町は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(清潔の保持等)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によって不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を知事又は町長に通報するように努めなければならない。
3 建物の占有者は、建物内外全般にわたって清潔にするため、町長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
4 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
5 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
6 土木、建築等の工事を行うものは、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上支障が生じることのないようにしなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第7条 町長は、法第6条第1項の規定により、次に掲げる事項について一般廃棄物の減量及び処理に関する計画を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
(6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項
2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。
3 町長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき又は変更したときは、これを告示する。
(町による一般廃棄物の減量及び処理)
第8条 町長は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行わなければならない。
2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項及び第3項の規定による基準に従って行うものとする。
3 町長は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を住民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
4 町長は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及に努めるものとする。
(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)
第9条 住民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところによりその排出した一般廃棄物のうち再生利用可能なものはなるべく再生利用を図るなど、その減量に努めなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。
(事業者等の協力)
第10条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物減量のための町が講ずる施策に協力しなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画の定めるところにより自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等町の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
3 町長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し、町の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。
(多量の一般廃棄物)
第11条 町長は、多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該事業系一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。
2 前項の多量の事業系一般廃棄物は、事業者が焼却、破砕、圧縮等あらかじめ前処理に努めなければならない。
3 町長は、規則で定める一時的に多量に発生する家庭系廃棄物(以下「一時多量家庭系廃棄物」という。)を排出する者に対し、当該家庭系廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。
4 多量の廃棄物を土地又は建物の占有者が自ら処理しがたいときは、町長が代わって収集、運搬及び処理することができる。
(指定一般廃棄物の指定等)
第12条 町長は、町がその処理を行っている一般廃棄物のうちから、町の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が困難となっているもの(法第6条の3第1項の規定により指定されたものを除く。以下「指定一般廃棄物」という。)を指定することができる。
2 町長は、前項の規定による指定を行ったときは、これを告示するものとする。
3 指定一般廃棄物及びその処理については、規則で定める。
(一般廃棄物処理手数料)
第13条 し尿及び汚でい等を除いた一般廃棄物の処理手数料は、次の各号に定めるところによる。
(1) 一般家庭から排出される一般廃棄物の処理手数料は、別表第1の額とする。
(2) 事業活動に伴って排出される一般廃棄物の処理手数料は、別表第2の額とする。
(し尿及び汚でい等処理手数料)
第14条 し尿及び汚でい等の処理手数料は、10リットルごとに53円とする。ただし、10リットルに満たないものは、10リットルとする。
(手数料の徴収)
第15条 処理手数料は、次の方法により徴収する。
(2) 排出者が自ら運搬し、町が処理するときにおける第13条の一般廃棄物の処理手数料は、地方自治法第231条の2第1項の規定により、処理容量に相当する証紙をもって徴収する。
(3) し尿及び汚でい等の処理手数料は、地方自治法第231条の2第1項の規定により、くみ取容量に相当する証紙をもって徴収する。
2 町長は、天災その他特別の理由があると認められるときは規則に定めるところにより処理手数料を減免することができる。
(許可証の交付)
第16条 町長は、法第7条第1項及び第6項の許可並びに法第7条の2第1項の事業の範囲の変更の許可を行ったときは、許可証を交付する。
2 前項の許可は、1年を下らない施行令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失うものとする。
3 許可証の交付を受けた者がこれを破損し、又は紛失したときは許可証の再交付を受けなければならない。
第17条 削除
(浄化槽清掃業の許可)
第18条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定による浄化槽清掃業の許可については、第16条を準用する。
(1) 許可申請手数料 15,000円
(2) 許可証再交付手数料 4,000円
2 既納の手数料は、還付しない。
(技術管理者の資格)
第20条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(過料)
第21条 町長は、この条例に違反して指示に従わなかった者又は不正行為により金銭を受領し一般廃棄物の収集又は運搬をした者に対し、5万円以下の過料を科する。
(委任)
第22条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 この条例の施行の際現に従前の規定により一般廃棄物処理業又はし尿浄化槽清掃業の許可を受けている者は、この条例第16条の規定により許可を受けたものとみなす。
附則(平成8年9月20日条例第12号)
この条例は、白糠町行政手続条例(平成8年白糠町条例第11号)の施行の日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第12号)
この条例は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第5号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る使用料、手数料、占用料、家賃及び料金(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の期間に係る使用料等については、なお従前の例による。
(1) (略)
(2) 白糠町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第20条
(3)~(10) (略)
附則(平成14年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年1月14日条例第1号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白糠町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に収集したし尿及び汚でい等の処理手数料について適用し、同日前に収集したし尿及び汚でい等の処理手数料については、なお従前の例による。
附則(平成21年10月26日条例第25号)
この条例は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月12日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(し尿及び汚でい等の処理手数料に関する経過措置)
2 改正後の白糠町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に収集するし尿及び汚でい等の処理手数料について適用し、同日前に収集したし尿及び汚でい等の処理手数料については、なお従前の例による。
(町長が指定する容器等の処理手数料に関する経過措置)
3 新条例の規定は、この条例の施行の日以後に売りさばき所から購入した町長が指定する容器等の処理手数料について適用し、同日前に売りさばき所から購入した改正前の白糠町廃棄物の処理及び清掃に関する条例に規定する町長が指定する容器等(以下「旧指定容器等」という。)の処理手数料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際、現に存する旧指定容器等は、この条例の施行後もなお使用することができる。
附則(平成26年11月28日条例第20号)
この条例は、平成27年3月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(し尿及び汚でい等の処理手数料に関する経過措置)
2 改正後の白糠町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に収集するし尿及び汚でい等の処理手数料について適用し、同日前に収集したし尿及び汚でい等の処理手数料については、なお従前の例による。
(町長が指定する容器等の処理手数料に関する経過措置)
3 新条例の規定は、この条例の施行の日以後に売りさばき所から購入した町長が指定する容器等の処理手数料について適用し、同日前に売りさばき所から購入した改正前の白糠町廃棄物の処理及び清掃に関する条例に規定する町長が指定する容器等(以下「旧指定容器等」という。)の処理手数料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際、現に存する旧指定容器等は、この条例の施行後もなお使用することができる。
附則(令和2年6月11日条例第17号)
この条例は、令和2年8月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
取扱区分 | 分別及び容量等区分 | 金額 | |
町が収集、運搬及び処理するとき。 | 燃えるごみ | 35リットル | 110円 |
20リットル | 66円 | ||
10リットル | 33円 | ||
燃えないごみ | 35リットル | 110円 | |
20リットル | 66円 | ||
10リットル | 33円 | ||
特殊ごみ | 35リットル | 110円 | |
20リットル | 66円 | ||
10リットル | 33円 | ||
大型ごみ | 1個につき | 330円 | |
資源ごみ | 35リットル | 無料 | |
20リットル | 無料 | ||
排出者が自ら運搬し、町が処理するとき。(一時多量家庭系廃棄物) | 1キログラム(1キログラム未満の端数があるときは、これを切り捨てた重量) | 11円 |
別表第2(第13条関係)
取扱区分 | 容量等区分 | 金額 |
町が収集、運搬及び処理するとき。 | 35リットル | 198円 |
排出者が自ら運搬し、町が処理するとき。 | 1キログラム(1キログラム未満の端数があるときは、これを切り捨てた重量) | 16.5円 |
別表第3(第15条関係)
分別及び容量等区分 | 金額 | |
資源ごみ | 35リットル(10枚) | 176円 |
20リットル(10枚) | 138円 |