○白糠町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成6年10月27日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、白糠町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年白糠町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理業の運搬器材の検査)

第2条 条例第8条第2項の規定により委託する場合の一般廃棄物処理業の運搬器材の構造及び検査の時期は、次のとおりとする。

(1) 汚物の飛散及び漏洩しない構造とすること。

(2) 不快の念をいだかせない体裁とすること。

(3) 汚物の収集容量を計測する計器が、適正に管理されていること。

(4) 運搬器材の検査時期は、業者が器材を購入したとき、及び必要に応じて行うものとする。

(一時多量家庭系廃棄物)

第3条 条例第11条第3項の規定で定める一時的に多量に発生する家庭系廃棄物は、次の各号に該当する物とする。

(1) 引越し、大掃除その他臨時的な事由により生じた物で、一回で排出される量がおおむね100キログラム以上の物

(2) その他町長が認める物

(指定一般廃棄物)

第4条 条例第12条の規定により指定する指定一般廃棄物は、次に掲げるものとする。

(1) 爆発性廃棄物

(2) 揮発性廃棄物

(3) 特殊性廃棄物

(4) その他町長が認める廃棄物

2 前項の規定する指定一般廃棄物は、一般廃棄物処理計画に基づき収集、運搬及び処分する。

(容器の指定)

第5条 条例第15条第1項第1号に規定する町長が指定する容器等(以下「白糠町一般廃棄物処理指定容器等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 一般家庭用白糠町一般廃棄物処理指定容器等(別図1)

(2) 事業系用白糠町一般廃棄物処理指定容器(別図2)

(3) 白糠町一般廃棄物処理指定容器(別図3)

2 白糠町一般廃棄物処理指定容器等の取扱いに関し必要な事項は、要綱で定める。

(直接搬入)

第6条 一般廃棄物を自ら白糠町クリーンセンターに搬入する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 搬入しようとする廃棄物のうち、一般廃棄物処理計画において資源化等を明示したものについては、指定場所に分別して置くこと。

(2) その他町長の指示に従うこと。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第7条 条例第15条第2項の規定による一般廃棄物(し尿及び汚でい等を除く。以下この条において同じ。)の手数料の減免は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 各種団体等が奉仕活動として行う清掃及び美化活動に伴って排出されるとき。

(2) 天災等に伴って排出されるとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(別記様式第1号の1)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、当該申請が適当であることを確認した上、一般廃棄物処理手数料減免承認書(別記様式第1号の2)を交付するものとする。

(し尿及び汚でい等処理手数料の減免)

第8条 条例第15条第2項の規定によるし尿及び汚でい等の手数料の減免は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者

(2) 天災地変等の事由により料金の減免を必要とするとき。

(3) 公益上の事由により減免を必要とするとき。

(4) その他特別の事由があるとき。

2 前項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、し尿及び汚でい等処理手数料減免申請書(別記様式第2号の1)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、当該申請が適当であることを確認した上、し尿及び汚でい等処理手数料減免承認書(別記様式第2号の2)を交付するものとする。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)

第9条 条例第16条及び第18条の規定による許可申請は、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請書(別記様式第3号)によるものとする。許可書の再交付申請も同様とする。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請が適当であることを確認したうえ、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の変更の許可等)

第10条 条例第16条及び第18条の規定により、許可証の交付を受けた者が事業の範囲を変更しようとするとき又は申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可証の変更申請(別記様式第5号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請が適当であることを確認したうえ、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の変更許可証(別記様式第6号)を交付するものとする。

(再生利用業の指定の申請)

第11条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条第2号、第2条の3第2号の規定により廃棄物の再生利用業の指定を受けようとする者は、再生利用業指定申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(再生利用業の事業範囲の変更の指定の申請)

第12条 廃棄物の再生利用業の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)は、その事業の範囲を変更しようとするときは、再生利用業変更指定申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(再生利用業の指定証の交付等)

第13条 町長は、前2条の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、再生利用業の指定又は事業の範囲の変更の指定をすべきものと決定したときは、当該申請者に対し再生利用業指定証(別記様式第9号)を交付する。

2 前項の指定証は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(再生利用業の指定証の再交付)

第14条 指定業者は、前条第1項の指定証を紛失し、又は著しく損傷したときは、再生利用業指定証再交付申請書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(再生利用業の廃止の届出)

第15条 指定業者は、再生利用業の全部又は一部を廃止したときは、当該廃止の日から10日以内に、再生利用業廃止届(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(再生利用業に係る変更の届出)

第16条 指定業者は、次に掲げる事項を変更したときは、当該変更の日から10日以内に、再生利用業指定申請事項変更届(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(1) 住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

(2) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(3) 事業所の所在地及び名称

(4) 再生利用の目的

(5) 再生利用の方法

(6) 取引関係

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第16号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白糠町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に売りさばき所から購入した町長が指定する容器等について適用し、同日前に売りさばき所から購入した町長が指定する容器等(以下「旧指定容器等」という。)については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に存する旧指定容器等は、この規則の施行後もなお使用することができる。

(平成27年2月27日規則第3号)

この規則は、平成27年3月1日から施行する。

(令和元年7月31日規則第12号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第23号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第23―1号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

別図1(第5条関係)

一般家庭用白糠町一般廃棄物処理指定容器等

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色:緑色の袋に黒色で印刷(燃えるごみ用)

赤色の袋に黒色で印刷(燃えないごみ用)

透明の袋に黒色で印刷(特殊ごみ用)

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別図2(第5条関係)

事業系用白糠町一般廃棄物処理指定容器

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色:緑色の袋に黒色で印刷(燃えるごみ用)

赤色の袋に黒色で印刷(燃えないごみ用)

透明の袋に黒色で印刷(特殊ごみ用)

別図3(第5条関係)

白糠町一般廃棄物処理指定容器

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色:黄色の袋に黒色で印刷(アルミ缶用)

白色の袋に黒色で印刷(スチール缶用)

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白糠町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成6年10月27日 規則第28号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第8類 厚生・労働/第2章 保健衛生
沿革情報
平成6年10月27日 規則第28号
平成15年3月28日 規則第16号
平成26年3月31日 規則第15号
平成27年2月27日 規則第3号
令和元年7月31日 規則第12号
令和元年9月30日 規則第23号
令和2年6月30日 規則第23号の1