○白糠町廃棄物簡易焼却炉設置及び管理規則
平成元年2月22日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、白糠町廃棄物簡易焼却炉(以下「焼却炉」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び位置)
第2条 焼却炉を設置する場所は、次のとおりとする。
白糠町和天別1,850番地2
(維持管理及び運営)
第3条 焼却炉は、つねに良好な状態において安全かつ衛生的に維持管理及び運営を、しなければならない。
(禁止事項)
第4条 焼却炉を、適正に維持管理及び運営するため、次の行為を行ってはならない。
(1) 所定の場所以外に立ち入らない。
(2) 施設及びその他の物件を破損、滅失しない。
(3) その他、維持管理及び運営上適当でないもの
2 前項第2号により、施設及びその他の物件を破損、若しくは滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(賠償責任)
第5条 前条第2項により、その者の責に帰すべき事由にて、施設及びその他の物件を破損、若しくは滅失したときは、町長が命ずるところにより、これを原形に復し、またはその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成元年2月22日から施行する。