○白糠町畜犬取締及び野犬掃とう条例

昭和34年3月18日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)によるものを除くほか、畜犬及び野犬による人又は害畜の危害を防止し、もって住民の安全を保持するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項に基づき、畜犬取締及び野犬掃とうに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 畜犬 番犬、愛がん、狩猟等の目的で飼育する犬で所有者又は管理者(以下「飼育者」という。)のあるものをいう。

(2) 野犬 畜犬以外の犬をいう。

(3) 家畜等 牛、馬、めんよう、やぎ、豚及び鶏をいう。

(4) けい留 おり飼(金網等の隔壁により人又は家畜に害を加えないようにして飼うことをいう。)又は2メートル以内の丈夫な綱、鎖等でつないで飼うことをいう。

(畜犬のけい留等)

第3条 畜犬の飼育者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、畜犬をけい留しておかなければならない。

(1) 警察犬、狩猟犬又は牧羊犬をその目的のために使用するとき。

(2) 人又は家畜等に危害を加えるおそれのない場所又は方法で犬を訓練し、若しくは移動し、又は運動させるとき。

(3) その他規則で定める場合に該当するとき。

2 畜犬の飼育者は、前項の規定により畜犬をけい留するに当たっては、人又は家畜等への危害の防止のため規則で定めるけい留方法を守らなければならない。

3 畜犬の飼育者は、畜犬の飼育場所に、規則で定める表示をしなければならない。

4 畜犬の飼育者は、当該畜犬を捨ててはならない。ただし、不用となった犬は、町長が指定する場所において町長に引渡しするものとする。

(畜犬の飼育)

第3条の2 畜犬の飼育者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 畜犬が人又は家畜等に害を加え、又は迷惑をかけることのないように畜犬を飼育すること。

(2) 畜犬を飼育する場所を常に清潔にしておくこと。

2 町長は、前項の規定に違反していると認める畜犬の飼育者に対し畜犬の飼育の方法の改善その他の必要な措置を命ずることができる。

(畜犬加害等の届出)

第4条 畜犬が人又は家畜等に害を加えたときは、その畜犬の飼育者は、速やかにけい留その他適当な処置を講じ、当該畜犬が加害した旨を町長に届け出なければならない。

2 人又は家畜等が畜犬による被害を受けたときは、被害者又は家畜の飼育者若しくはこれらの代理人は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(加害畜犬に対する処分)

第5条 町長は、人又は家畜等に害を加えた畜犬の飼育者に対し、当該畜犬の殺処分又は畜犬の性癖の矯正及び危害防止のために必要な処置をとることを命ずることができる。

(野犬掃とう)

第6条 町長は、必要があると認めたときは、野犬掃とうを行うことができる。

2 町長は、野犬掃とうを行おうとするときは、あらかじめその期間及び区域を定めて告示し、飼育者に対しけい留を命じなければならない。

3 前項の期間中においてけい留されていない畜犬は、すべて野犬とみなす。

(隣接市町村への通知)

第7条 町長は、前条第2項の規定による告示をしたときは、隣接市町村長にその旨を通知しなければならない。

(野犬掃とうの方法)

第8条 野犬掃とうは、当該職員の監督の下に、町長の指定する野犬掃とう員をして行わせなければならない。

(立入調査)

第9条 町長は、畜犬の取締りに関し必要な限度において、当該職員をして畜犬の飼育の場所に立ち入らせ、調査し、又は関係人に質問させることができる。

(身分を示す証票)

第10条 当該職員及び野犬掃とう員は、第8条の規定により野犬を掃とうし、又は前条の規定による立入調査をする場合においては、町長の発行する身分証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(行為の承継)

第11条 第5条の規定による処分その他の行為は、当該行為の目的である畜犬について所有権その他の権利を承継した者に対してもまた効力を有する。

(罰則)

第12条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反して畜犬のけい留をせず、又は同条第2項に規定する規則で定めるけい留方法によらなかった者

(2) 第5条の規定による命令に従わなかった者

2 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条第4項の規定に違反して畜犬を捨てた者

(2) 第3条の2第2項の規定による措置命令に従わなかった者

(3) 第4条第1項の規定に違反して加害の届出をしなかった者

3 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条第3項の規定に違反して畜犬の表示をしなかった者

(2) 正当な理由がなく第9条の規定による立入り、若しくは調査を拒み、妨げ、又はその質問に応ぜず、若しくは偽りの答弁をした者

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 白糠町畜犬取締掃とう条例(昭和28年白糠町条例第18号)は、廃止する。

(昭和48年9月29日条例第42号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(平成4年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

白糠町畜犬取締及び野犬掃とう条例

昭和34年3月18日 条例第11号

(平成19年4月1日施行)