○白糠町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

昭和61年11月1日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、白糠町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和34年白糠町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(けい留の方法)

第2条 条例第3条の規定によるけい留は次の各号の一に該当する場合でなければならない。

(1) 畜犬が公路を通行する人に接触しないものであること。

(2) へい、その他の囲障内において呼りん等を設けて畜犬の飼育者に連絡できる装置のないものは、囲障内通路を通行する人に接触しないものであること。

(3) 前2号によることができない場合は咬傷防止用口輪等を装着させること。

(けい留の除外)

第3条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合とは、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 咬傷防止用口輪等を常時装着しているとき

(2) 盲導又は運搬の目的で使用するとき

(3) 曲芸、展覧会、競技会その他これに類する催しに出場させるとき

(4) 生後90日以内のものであるとき

(5) 前4号以外のもので特に町長の許可を得たとき

(許可申請書)

第4条 前条第5号の許可を受けようとする者は第1号様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(許可書)

第5条 町長は畜犬のけい留の除外を許可したときは第2号様式による許可書を交付する。

(畜犬の表示)

第6条 条例第3条第2項の規定による畜犬の表示は第3号様式によるものとする。

(加害等届)

第7条 条例第4条の規定による加害犬の届出は第4号様式及び第5号様式によるものとする。

(加害畜犬に対する処分)

第8条 条例第5条の規定による殺処分又は必要な処置の命令は第6号様式によるものとする。

(身分を示す証票)

第9条 条例第10条の規定による身分を示す証票は第7号様式によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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白糠町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

昭和61年11月1日 規則第26号

(平成12年4月1日施行)