○白糠町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則
昭和61年11月1日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、白糠町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和34年白糠町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 畜犬が公路を通行する人に接触しないものであること。
(2) へい、その他の囲障内において呼りん等を設けて畜犬の飼育者に連絡できる装置のないものは、囲障内通路を通行する人に接触しないものであること。
(3) 前2号によることができない場合は咬傷防止用口輪等を装着させること。
(けい留の除外)
第3条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合とは、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 咬傷防止用口輪等を常時装着しているとき
(2) 盲導又は運搬の目的で使用するとき
(3) 曲芸、展覧会、競技会その他これに類する催しに出場させるとき
(4) 生後90日以内のものであるとき
(5) 前4号以外のもので特に町長の許可を得たとき
(許可書)
第5条 町長は畜犬のけい留の除外を許可したときは第2号様式による許可書を交付する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。