○白糠町キツネ等駆除事業に関する規則

平成28年3月31日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、白糠町共同利用模範牧場(以下「牧場」という。)におけるキツネ及びタヌキ(以下「キツネ等」という。)による家畜等の被害予防並びにキツネ等の繁殖を防止するため、円滑な駆除事業を実施し、牧場の適正な管理、保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「駆除事業」とは、キツネ等による家畜等の被害予防及びキツネ等の駆除に係るものをいう。

(委嘱)

第3条 町長は、駆除事業の実施に当たり、あらかじめ次の各号のいずれかに該当する者の中から、キツネ等駆除員(以下「駆除員」という。)を委嘱しなければならない。

(1) 町内在住でわな猟狩猟免状を有する者

(2) 町長が特に必要と認める者

(出動要請)

第4条 町長は、キツネ等による家畜等の被害予防及びキツネ等の繁殖を防止するため、駆除員に出動を要請するものとする。

2 駆除員は、特別の事情がない限り、その要請に応えなければならない。

3 町長は、駆除員に対し出動を要請するときは、キツネ等駆除出動要請書(別記様式第1号)を交付するものとする。

(実績報告)

第5条 駆除員は、前条の出動要請による出動を終えたときは、キツネ等駆除出動実績報告書(別記様式第2号)により駆除等の状況を町長に報告しなければならない。

(報酬及び費用弁償の支給)

第6条 駆除員が第4条の出動要請により出動したときは、その出動日数に応じ1日3,000円の報酬及び白糠町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和53年白糠町条例第3号)の定めるところにより費用弁償を支給する。

(駆除員の解嘱)

第7条 町長は、駆除員として委嘱した者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その者を解嘱することができる。

(1) 出動要請を受けた駆除員が、特別の事由がないのに要請に応じなかったとき。

(2) 実績報告に虚偽の記載をしたとき。

(3) その他町長が駆除員として適正を欠くと認めたとき。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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白糠町キツネ等駆除事業に関する規則

平成28年3月31日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)