○白糠町火葬場条例

平成22年6月10日

条例第14号

(設置)

第1条 本町は、火葬場を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 白糠斎場

(2) 位置 白糠町岬3丁目1番地16

(使用の許可等)

第2条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする者についても、同様とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 火葬場の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他町長が使用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第3条 前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 町長は、公の扶助を受けている者又はその他特別の理由によりその必要があると認める者について、使用料を減免することができる。

(遺骨の処分)

第5条 火葬場で火葬炉を使用した者は、遺骨を引き取らなければならない。

2 町長は、火葬炉を使用した者が火葬の日から5日間を経過しても、なお、遺骨を引き取らないときは、当該遺骨について相当の処分をすることができる。この場合において、町長は、処分に要した費用を当該使用者に負担させることができる。

(賠償)

第6条 使用者が、建物又は附属物若しくは備付物件を棄損し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害額を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事由があると認めたときは、減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

2 白糠町火葬場設置及び管理に関する条例(昭和62年白糠町条例第5号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月22日条例第22号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

単位

町内使用料

町外使用料

摘要

火葬炉

12歳以上の死体

1体につき

13,000円

26,000円


12歳未満の死体

10,000円

20,000円


死産児

7,000円

14,000円


埋葬の人体

10,000円

20,000円


5歳未満の埋葬の人体

7,000円

14,000円


人体の一部

1個につき

6,000円

12,000円

小人棺1個の容積以内

汚物炉

胞衣産わい物

3,000円

6,000円

備考

1 町内使用料は、次に掲げる火葬場の使用について適用する。

(1) 死亡の時に白糠町の住民基本台帳に記録されている者(以下「町民」という。)に係る火葬場の使用

(2) 死産の時に町民であった者の当該死産児に係る火葬場の使用

(3) 町民又は死亡の時に町民であった者の人体の一部又は胞衣産わい物に係る火葬場の使用

2 この表における年齢は、死亡の時の年齢とする。

白糠町火葬場条例

平成22年6月10日 条例第14号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8類 厚生・労働/第2章 保健衛生
沿革情報
平成22年6月10日 条例第14号
平成24年6月22日 条例第22号