○白糠町火葬場条例施行規則
平成22年6月30日
規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、白糠町火葬場条例(平成22年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(受付時間)
第2条 火葬場の受付時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた時は、これを変更することができる。
2 前項の申請書には、火葬許可証、その他町長が必要と認めた書類を添付しなければならない。
3 第1項の規定により、許可証の交付を受けた者は、これを火葬場に提出しなければならない。
2 現に生活保護法に定める全ての扶助を受けている者で、町長が特に必要と認めた者については、全額免除とする。
(副葬品の制限)
第5条 火葬及び拾骨の障害となる物品は、次の各号に掲げるものとし柩に収納してはならない。
(1) スプレー、缶詰、乾電池等火葬時の火熱により破裂するおそれのある物
(2) ガラス製品、鉛製品等火葬時の火熱により溶解するおそれのある物
(3) 陶磁器、金物等火葬時の火熱では燃えない物
(4) 本 衣類、寝具等火葬時の火熱で燃えにくい物
(5) ダイヤモンド等の宝石類、金及びプラチナ等の貴金属類
(6) ドライアイス、もみ殻等機器故障の原因となる物
(7) その他町長が火葬及び拾骨の障害となると認めて指定した物
(柩の大きさの制限)
第6条 柩の大きさは、高さ0.5メートル以内、幅0.6メートル以内及び長さ2メートル以内とする。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、その使用に当っては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外へ立ち入らないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又は、そのおそれのある行為をしないこと。
(3) 建物又は、設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(4) 危険物を持ち込まないこと。
(5) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(6) 使用備品類は、使用前の状態に整理、整頓すること。
(7) その他職員の指示に従うこと。
(火葬の証明)
第8条 町長は第3条第2項の規定により提示のあった火葬許可証に火葬済証明をし、火葬を求めた者に返さなければならない。
附則
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
2 白糠町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年規則第6号)は、廃止する。