○白糠町墓地設置及び管理に関する条例施行規則
昭和62年3月23日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、白糠町墓地設置及び管理に関する条例(令和3年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 本町に住所を有していた者
(2) 本町に本籍を有する又は有していた者
(3) 本町にある墳墓を改葬しようとする者
(4) 本町に親族を有する者
(5) 本町に住所又は本籍を有していた者の焼骨を埋蔵しようとする者
(6) 生前、町内に住所を有したことのない者の焼骨を埋蔵しようとする町内に住所を有したことのない者
2 合葬墓の生前予約(その者の死後において自己の焼骨が合葬墓に埋蔵されることを目的として予約することをいう。)の許可を受けようとする者は、合葬墓生前予約使用許可申請書(別記様式第1号の4)を町長に提出しなければならない。
(許可証の交付及び再交付)
第4条 墓地の使用許可は、許可申請書の受付順によるものとし、町長は、その使用を許可したときは、墓地使用許可証(別記様式第2号)を交付する。
2 町長は、合葬墓の生前予約を許可したときは、合葬墓生前予約使用許可証(別記様式第2号の2)を交付する。
3 墓地使用許可証又は合葬墓生前予約使用許可証を亡失又は汚損したときは、墓地使用許可証等再交付申請書(別記様式第3号)を町長に提出し再交付を受けなければならない。
(埋葬等の手続)
第7条 使用者が埋葬、収蔵及び埋蔵(以下「埋葬等」という。)をしようとするときは、埋葬等届(別記様式第6号)に墓地使用許可証及び埋葬許可証、火葬許可証(火葬済であることを証する書類)又は改葬許可証を添えて町長に提出しなければならない。
2 条例第13条第1項ただし書の規定により使用者の親族でない者の埋葬等をするときは、親族外埋葬等承認申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(埋葬等及び分骨の証明)
第8条 町長は、改葬をしようとする者から求めがあったときは、埋葬等の事実を証する埋葬等証明書(別記様式第8号)を交付しなければならない。
2 町長は、分骨をしようとする者から求めがあったときは、焼骨等分骨証明書(別記様式第8号の2)を交付しなければならない。
2 一般墓所の使用者は、工事が完了したときは、速やかに工事完成届(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(墓碑等の設備制限)
第10条 一般墓所の使用者は、墓碑等を建設又は改築するときは次の制限を超えてはならない。
(1) 墓碑及び碑石形象類の高さは、前面通路の中央路面高から3メートル以内とする。
(2) 囲障の設備は、コンクリート造又は石造等の工作物とし、高さは前面通路の中央路面高から0.5メートル以内とする。
(3) 前各号の設備は、隣接境界線から0.1メートル以上の間隔をあけ、正面は通路に面し平行に設置すること。
2 樹木葬墓所及び合葬墓の使用者は、当該施設を改造することはできない。
(1) 従前の使用者の承諾書
(2) 従前の使用者との関係を証する書類
(3) 墓地使用許可証
(墓地の返還)
第12条 墓地を返還しようとするときは、墓地返還届(別記様式第14号)に墓地使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。
2 条例第16条第1項に規定する原形とは、使用の許可を受けた時の状態とする。
(生前予約の取消し)
第13条 規則第3条第2項の規定により合葬墓生前予約使用許可を受けた者が使用の取消しをしようとするときは、合葬墓生前予約使用取消届(別記様式第14号の2)に合葬墓生前予約使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の承認により延長できる期間は10年間とし、その間の使用料10,000円を承認後、速やかに納付するものとする。
(1) 納骨
(2) 使用者の責による汚損又は破損箇所の修復
(1) 樹木葬墓所から合葬墓への改葬
(2) 樹木葬墓所の樹木の管理
(3) 樹木葬墓所に設置するプレートの作製及び設置
(4) 草刈り(年3回程度)
(5) 清掃(年3回程度)
(6) 使用者の責によらない汚損又は破損箇所の修復
(管理の委託)
第17条 町長は、条例第21条の規定による墓地の整備造成及び保全補修並びに清掃美化等については、使用者で組織する管理組合等(以下「組合等」という。)に委託することができる。
2 前項の業務委託には、規則で定められた墓地使用申請の受理及び区画作成業務は含まないものとする。
(補助等)
第18条 町長は条例第21条の規定による墓地の整備造成及び保全補修等に要する経費の一部を組合等に補助することができる。
第19条 組合等に補助することができる金額は、次に定めるところによる。
(1) 墓地の整備造成及び保全補修等に係る経費については、総事業費の5分の4を限度として予算の範囲内で定めた額とする。
(2) 前号以外で特に町長が認めた場合の事業費については、おおむね2分の1を限度として予算の範囲内で定めた額とする。
(1) 墓地の区画図
(2) 墓地管理台帳(別記様式第17号)
(3) 一般墓所使用許可証交付簿
(4) 樹木葬墓所使用者名簿
(5) 合葬墓使用者名簿
(6) 合葬墓生前予約受付簿
(7) 墓地使用許可証再交付簿
(8) 代理人選定承認書交付簿
(9) 埋葬等承認簿
(10) 工事承認書交付簿
(11) 承継等許可台帳
(12) 埋葬等証明書交付簿
(補足)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別途協議によるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 白糠町坂の丘墓地使用並びに管理規則(昭和37年規則第11号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、旧規則に基づいて取得された墓地の使用権又は、既に墓碑等の建設を完了している場合は、この規則に基づいて取得及び建設されたものとみなす。
附則(平成14年12月30日規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第10号)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定に基づいて取得された墓地の使用権は、この規則に基づいて取得されたものとみなす。